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所定労働時間及び所定労働日の変更

所定労働時間及び所定労働日の変更についてご質問です。

会社の休日の規程は、土、日が休みです。
1日の所定労働時間は、8時間です。例えば以下のような変更は可能でしょうか?変更する期限などありますでしょうか。

日 休
月 8時間(通常)
火 8時間(通常)
水 4時間(変更)
木 8時間(通常)
金 8時間(通常)
土 4時間(変更) 所定休日

変更可能な場合で注意点などありますか?事前に労使で合意するなど。

あと、就業規則には

(始業、終業時刻等の変更)
第〇条 業務上の必要がある場合は、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することができる。この変更は、所定労働時間の範囲内において行う。

と記載がありますが、上記のような変更がある場合何か追加で文書を追加しておいた方がいいでしょうか?法的な観点からご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/10 15:25 ID:QA-0161815

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更ともいえますので、
本人に理由等を説明し、同意を得る必要があります。

休日と所定労働時間が変更となりますので、
休日規定と始業・終業の時刻の規定に、その旨追記しておく必要があります。

投稿日:2025/12/10 16:39 ID:QA-0161823

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
1日の所定労働時間の変更(8時間→4時間など)は“労働条件の変更”であり、本人の同意が必須
所定休日(土曜)の一部を所定労働日にすることも“所定休日の変更”であり、就業規則変更+本人同意が必要
「始業・終業時刻の変更」規定だけでは、所定労働時間や所定休日の変更までは認められない。
したがって、今回の例は労使の合意(個別同意)+就業規則改定(必要に応じて)が前提となる。

2.質問者様の会社の現在の制度
所定休日:土日
所定労働時間:1日8時間
就業規則の変更条文:
「始業・終業時刻等を変更できる」
→ これは労働時間帯の変更(例:9-18時→10-19時)レベルの変更規定であり、
1日の所定労働時間の変更(8h→4h)は含まない。
つまり、以下を行う場合は「別の法的手続き」が必要。

3.検討している変更は何を意味する?
例:
水曜:8時間 → 4時間(所定労働時間の短縮)
土曜:所定休日 → 4時間勤務(所定休日の取り扱い変更)
どちらも就業規則で定めている「所定労働日・所定労働時間」そのものの変更です。

4.必要な手続き
(1) 就業規則の変更が必要か?
次の場合、就業規則変更が必要です。
会社全体で「水曜4時間・土曜4時間」とする
特定部署だけ、その勤務体系を標準にする
一部社員だけ例外ルールを制度化する
これらはすべて所定労働日・所定労働時間の変更=就業規則の絶対的必要記載事項(労基法89条)
よって、就業規則の変更(労基署届出)+周知が必須。
逆に、
特定の社員限定で「本人同意の上」で個別の労働条件変更を行うだけなら、規程全体は変えずに済む場合があります。
(2) 個別社員の同意が必要(必須)
所定労働時間・所定休日は「賃金・労働時間」という核心的労働条件であり、
労働条件通知書(契約書)の変更事項に該当
不利益変更はできない
本人の自由意思による同意が必須
したがって、
8時間 → 4時間
所定休日(土曜) → 所定労働日(勤務日)
はすべて本人同意の書面が必要。
(3) 「変更期限」は法律上の明確な期限はない
ただし、
就業規則改定の場合:効力発生日前に周知が必要
契約変更の場合:変更後の最初の労働日より前に書面交付が必要
目安としては、1ヶ月前に周知・説明を行うのがトラブル防止の実務慣行です。

5.注意点
(1)一方的変更はできない(違法)
所定労働時間や休日は労働契約の核心であり、使用者が一方的に変えられるものではありません。
(2)就業規則内の「始業・終業時刻の変更」条文は使えない
質問文の条文は、
「所定労働時間はそのまま、時間帯だけ変更できる」という規定。
よって、
所定時間そのものの増減
所定休日の変更
には適用できません。
(3)土曜4時間勤務は「法定休日ではない」として扱う
貴社の法定休日は通常、日曜1日。
土曜は「所定休日」。
これを勤務日に変えること自体は可能ですが、やはり契約変更が必要。

6.就業規則に追加すべき内容(推奨)
もし制度として導入するなら、以下の条文を追加すべきです。
▼(例)所定労働時間・所定労働日の変更
業務上の必要がある場合、会社は労使の協議の上、一定の範囲で所定労働日および所定労働時間を変更することがある。
この場合、対象となる従業員には事前に説明し、書面により同意を得るものとする。
→ こうしておけば、“制度の根拠”が明確になります。

7.まとめ
■ 今回の変更(8h→4h/所定休日→勤務日)は、本人同意が必須。
■ 会社全体の制度変更なら就業規則変更が必要。
■ 始業・終業時刻の変更条文だけでは今回の変更は行えない。
■ 変更は1ヶ月前の周知が安全。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/10 16:42 ID:QA-0161824

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

所定労働時間や所定労働日の変更は可能ですが、就業規則と労働契約の双方に
関わるため、原則として就業規則の変更と労働者本人の同意が必要です。

特に、土曜を所定休日から勤務日に変更する場合や、1日8時間から4時間へ変更
する場合は、現行規程と矛盾するため、規程改定と個別同意が不可欠です。

変更は適用開始日前に、就業規則の意見聴取・労基署への届出・周知・同意取得
を完了する必要があります。

また、労働時間の合計が週40時間以内であること、給与への影響、36協定
扱いなど実務面の確認も重要となります。

投稿日:2025/12/10 16:43 ID:QA-0161825

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な労働条件になりますし、所定労働日が週1日増えるという点で労働条件の不利益変更に当たります。

従いまして、変更に関しましては、労働者本人の同意を得られた上で変更される事が必要です。

加えて、就業規則で所定休日の変更及び示された所定労働日及び所定労働時間の記載についても不可欠となります。

投稿日:2025/12/10 20:53 ID:QA-0161837

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

 以下、回答いたします。

(1)個別の労働契約の変更については、労働契約法第8条により、労働者の同意が必要となります。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(2)また、就業規則に関しても、本件、休日の減少による不利益変更と考えられ、労働契約法第9条により、原則、労働者との合意が必要になると考えられます。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

(3)仮に、労働者の合意が得られない場合には、労働契約法第10条の適用について検討する必要があります。具体的には、概して、「変更の必要性」が「労働者の受ける不利益」を上回るものなのか、必ずしもそうとは言い切れないのであれば「経過措置」や「代替措置」を導入することはできないか、といったことが論点になると考えられます。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下、略)

投稿日:2025/12/11 00:24 ID:QA-0161841

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変更自体は可能です。

ですが、週の労働時間は変わらなくても、休日が1日減る以上は不利益変更でしかなく、変更を必要とする理由を丁寧に説明し、同意を得て行う必要があります。

労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等)は就業規則には必ず記載しなければなりませんので、その旨追記しておく必要があります。

参考例です。

労働時間は、1週40時間、月・火・木・金の各曜日は1日8時間、水・土の各曜日は4時間とする。

始業・終業の時刻及び休憩時間は、以下のとおりとする。(記載省略)
ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。(この記載を設けておくことで、柔軟な対応が可能になります。)

投稿日:2025/12/11 07:52 ID:QA-0161843

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

大きな労働条件の変更であり、不利益変更ですので、該当する社員から個別の同意が必要です。
同意が得られれば、就業規則等すべて正確に変更し、届け出て下さい。

投稿日:2025/12/11 09:42 ID:QA-0161855

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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