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休日出勤で代休を取った時の割増賃金について

休日に取引先からの急な要請で休日出勤することがあり、短時間な時は休日残業手当ということで時給の1.35倍を支給し、5時間以上の時は代休を取得することとしています。代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか。それとも、代休を与えた上で、休日残業手当1.35倍を支給するのでしょうか。教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 11:27 ID:QA-0161559

ほっしーたろうさん
新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから |代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか…

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投稿日:2025/12/04 13:43 ID:QA-0161565

相談者より

ご指導いただきありがとうございました。参考にして検討いたします。

投稿日:2025/12/04 21:42 ID:QA-0161586参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)所定休日に出勤した場合(法定外休日) 代休を与えれば、割増賃金(1.35倍)を支払う義…

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投稿日:2025/12/04 15:59 ID:QA-0161566

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日残業手当を1.35倍としているのでしたら、 1.35倍を支給したうえで、 代休取得日について欠勤控除となります。 …

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投稿日:2025/12/04 16:12 ID:QA-0161569

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、「法定休日」関し情報提供いたします。 リーフレット「事業主のみなさまへ 代休・休日の振替の適正運用について」(群馬労働局 高崎労働基準監督署) chrome-extens…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/04 18:17 ID:QA-0161574

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日労働をさせた場合、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金の支払いは必要です. ですが、割増賃金を支払うことで休日労働への対応は終了し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/05 07:47 ID:QA-0161590

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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