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フレックスタイム制度と割増賃金について

弊社ではフレックスタイム勤務制を導入しており,清算期間を毎月1日から当月の末尾までの1ヶ月としております.
今回,会社でイベントを実施するために,イベント開催日(土曜日)を勤務日に設定することを検討しております.
振替休日を別日に設定する予定ですが,イベント開催週は週6日勤務となってしまいます.そのようなケースにおいて,週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が発生しますでしょうか?

振替休日を清算期間内に設定する場合と,精算期間外に設定する場合と,2つのケースでご教示いただけますと幸いです.

振替休日を清算期間内に設定する場合は,清算期間内で総労働時間が所定の範囲内なら,週40時間を超えても割増賃金は発生しない,と思っているのですが,いかがでしょうか.
また,イベント開催日(土曜日)を勤務日として設定した場合,その日も所定労働日数としてカウントしてもよいものでしょうか.

以上,とりとめのない質問となりますが,ご教示いただけますと幸いです.
よろしくお願いいたします.

投稿日:2025/11/19 13:27 ID:QA-0160869

人事初心者1さん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合には、1日や1週間で残業時間をカウントしません。

総労働時間を超えた場合に残業代を支払ってください。
また、1ヵ月の法定労働時間(30日は171h、31日は177h)を超えた場合には、割増賃金が発生します。

投稿日:2025/11/19 17:28 ID:QA-0160888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1) 振替休日を「同じ清算期間内」で取得させる場合
→ 週40時間を超えても割増賃金は発生しない
(フレックス制の原則:週40時間超は問題とならず、清算期間内の総労働時間で判断)
(2) 振替休日を「清算期間外」で取得させる場合
→ 週40時間を超えた分は時間外割増賃金が発生(必ず)
(理由:振替休日が別月で、清算期間外になると「単純に週6日勤務」となるため)
(3)土曜日を所定労働日として設定(イベント日を勤務日扱い)
→ 可能(完全に問題なし)
 ただし、就業規則またはシフト・カレンダーで所定労働日を明示する必要あり。

2.フレックスタイム制の割増賃金の考え方(基礎)
フレックスタイム制では、割増賃金の判断基準が通常と異なります。
・通常の労働時間制度
 →「週40時間超」で時間外労働(割増)
・フレックス制
 →「清算期間内の総労働時間」で時間外労働
(労基法32条の3)
つまり、
週の途中で40時間を超えても、清算期間トータルで所定時間内なら時間外にはならない
という仕組みです。

3.今回の論点は「土曜にイベント勤務がある」「振替休日との関係」です。
ケースごとに分けて説明します。
【ケース1】振替休日を「同一の清算期間内」で取得する場合
(例:イベントが 6/15(土) → 振替休日を 6/18(火)に付与)
・結論
→ 週40時間を超えても割増賃金は発生しません。
理由は明確で、
・フレックス制では「週40時間超」は割増対象にならない
・清算期間(1カ月)の総労働時間が基準
→ 清算期間内で振替休日により調整されれば、総労働時間は増えない
→ よって割増賃金は不要
例(詳細)
週の労働時間:43時間
清算期間の所定労働時間:160時間
実労働時間:160時間(±0時間)
→ 清算期間の総労働時間が所定内
→ 時間外ゼロ
→ フレックス制の正しい運用

【ケース2】振替休日が「清算期間外」にある場合
(例:イベントが 6/29(土) → 振替休日を 7/2(火)に付与)
結論
→ 割増賃金(時間外)が発生する。必ず。
理由:
土曜の勤務は「清算期間内」に発生
振替休日は翌月(別清算期間)
よって、6月は そのまま週6日勤務+週40時間超 となる
フレックス制でも、清算期間を跨ぐ調整は認められない
(割増賃金の判断は月単位で完結)
・フレックス制でも「振替休日を翌月に移す」ことはできない
→ これは厚労省通達の明確ルールです。
【理由の補足】
フレックスは「清算期間内でのみ労働時間を調整できる制度」
清算期間を跨ぐ労働時間調整は不可
翌月に振替休日を持ち越すことは、労基法上の余剰時間を翌月に繰り越すのと同じで違法
・結果
6月の土曜日勤務ぶんが「純粋な労働時間の上乗せ」となり、
週40時間超の部分は 時間外割増対象。
【ケース3】イベント実施日の「土曜日」を所定労働日として扱うことは可能か
→ 完全に可能。法的問題なし。
所定労働日の設定は
就業規則
フレックス規程
年間カレンダー
のいずれかで定めればOK。

フレックス制でも、所定労働日の設定は自由です。
ただしポイントは2つ
(1)フレックス制の「通常の所定休日」を潰す時の取り扱い
・就業規則に「所定休日は土日」など明示されている場合
→ この“土日の一部”を勤務日に振り替える必要がある
→ 振替休日の取得義務が発生する
(2)「振替休日は必ず清算期間内」で設定すべき
→ 清算期間外に持ち越すと違法な時間外労働が発生する

8.最終まとめ(実務で最も重要なポイント)
【振替休日が月内の場合(清算期間内)】
→ 週40時間超えても割増賃金なし
→ 清算期間内で労働時間調整されるため合法
【振替休日が翌月(清算期間外)の場合】
→ 必ず時間外割増が発生
→ 清算期間を跨ぐ調整はフレックス制でも不可
土曜日を所定労働日として扱うことは問題なし
→ カレンダー・就業規則等に明記すれば適法
→ ただし、振替休日は必ず清算期間内で設定
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/19 18:10 ID:QA-0160898

相談者より

丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.

投稿日:2025/11/20 09:04 ID:QA-0160924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金が必要となる「時間外労働」

 以下、回答いたします。

(1)フレックスタイム制(清算期間が1か月単位)において、割増賃金の支給が必要となる「時間外労働」は、清算期間における「実労働時間」のうち、清算期間における「法定労働時間の総枠」を超えた時間数です。

(2)因みに、上記の「法定労働時間の総枠」は、「1週間の法定労働時間」に「清算期間の歴日数/7日」を乗じることによって算出されるものです。
 清算期間が1か月単位の場合、「31日の月」では177.1時間、「30日の月」では171.4時間となります。
 振替休日の有無によって当該時間数が異なることにはなりません。

(御参考)
「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(厚生労働省)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

投稿日:2025/11/20 00:01 ID:QA-0160911

相談者より

ご回答ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
参考のURLも拝見しました.ありがとうございます.

投稿日:2025/11/20 09:05 ID:QA-0160925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。

|週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が
|発生しますでしょうか?

貴社の場合、精算期間は1か月ですので、1か月の標準労働時間を超えた時間
からが時間外が発生します。1か月の精算期間ですので1週間単位では時間外
は発生いたしません。あくまで精算期間における総労働時間を超えたか否かで
判断を行います。

以下、厚生労働省が発行している制度の詳細資料です。
恐らく、ご質問に対する全ての回答が詳細記載されておりますのでご確認下さい。
↓ ↓ ↓
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000380237.pdf

投稿日:2025/11/20 08:12 ID:QA-0160920

相談者より

丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
参考のURLも拝見しました.ありがとうございます.

投稿日:2025/11/20 09:05 ID:QA-0160927大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制とは、各日、各週の労働時間が法定労働時間を超えても、時間外労働とはならない制度です。

清算期間終了後に、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントします。

ですから、同じ清算期間内であれば、休日の振り替えを行った結果、ある週の労働時間が長くなったとしても、同一の清算期間内の所定労働日数は変わらないので、同一期間の総労働時間も変わらないことになり、休日を振り替えたことによる割増賃金も発生しません。

振替日が清算期間をまたぐ場合は、振り替えられた日を含む清算期間については、労働義務のある日が1日増え、振り替えるべき日を含む清算期間については、労働義務のある日が1日少なくなります。

労働義務のある日が増えて、その清算期間の法定労働時間の総枠を超えた場合は、割増賃金の支払いが必要になるということです。

投稿日:2025/11/20 08:45 ID:QA-0160923

相談者より

丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
他の方からの説明にもありましたが,振替のありなしでの考え方についても整理できたかと思います.
ありがとうございました.

投稿日:2025/11/20 09:08 ID:QA-0160928大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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