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フレックスタイム制度と割増賃金について

弊社ではフレックスタイム勤務制を導入しており,清算期間を毎月1日から当月の末尾までの1ヶ月としております.
今回,会社でイベントを実施するために,イベント開催日(土曜日)を勤務日に設定することを検討しております.
振替休日を別日に設定する予定ですが,イベント開催週は週6日勤務となってしまいます.そのようなケースにおいて,週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が発生しますでしょうか?

振替休日を清算期間内に設定する場合と,精算期間外に設定する場合と,2つのケースでご教示いただけますと幸いです.

振替休日を清算期間内に設定する場合は,清算期間内で総労働時間が所定の範囲内なら,週40時間を超えても割増賃金は発生しない,と思っているのですが,いかがでしょうか.
また,イベント開催日(土曜日)を勤務日として設定した場合,その日も所定労働日数としてカウントしてもよいものでしょうか.

以上,とりとめのない質問となりますが,ご教示いただけますと幸いです.
よろしくお願いいたします.

投稿日:2025/11/19 13:27 ID:QA-0160869

人事初心者1さん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合には、1日や1週間で残業時間をカウントしません。 総労働時間を超えた場合に残業代を支払ってください。 …

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投稿日:2025/11/19 17:28 ID:QA-0160888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 振替休日を「同じ清算期間内」で取得させる場合 → 週40時間を超えても割増賃金は発生…

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投稿日:2025/11/19 18:10 ID:QA-0160898

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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