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労災での休業補償時の公休数について

お世話になります。

労災時の休業補償時の公休数について、
公休数も労災の補償対象になると思いますが、ということは
その際補償期間に含まれていた公休数は減るという認識でよろしいでしょうか。
※土日祝日休みではなくシフト制です。

恐れ入りますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/13 11:50 ID:QA-0160596

andandandoさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

休業補償期間に含まれていた公休日は、所定労働日と同様に休業補償の対象
となる日としてカウントされますが、本来の公休日の日数が失われたり、
公休日の日数が減らされたりするものではありません。
よって、公休数が減るというのは誤った認識となります。

投稿日:2025/11/14 10:56 ID:QA-0160640

相談者より

お世話になります。
質問者のものです、ご回答ありがとうございます。
分かりづらい質問で申し訳ありません、シフト勤務者が3日間労災休暇を取得した場合、社内で決まっているその月の公休数を別の日時で取得しないといけないということでしょうか。
土日祝日休みの場合、土日祝日に労災休業が被った場合別でお休みと取ることはないと思うので、確認させていただいています。

投稿日:2025/11/14 11:43 ID:QA-0160654参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

追加のご質問について、回答いたします。

|社内で決まっているその月の公休数を別の日時で取得しないといけない
|ということでしょうか。
↓ ↓ ↓
別の日時で取得させる必要はございませんので、ご安心ください。
むしろ当初の公休日が、労災補償対象日だからの理由をもって、
すでに確定している公休日をずらしたりすることは通常ございません。

投稿日:2025/11/14 11:54 ID:QA-0160658

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました、大変よく理解できました。

投稿日:2025/11/14 17:05 ID:QA-0160694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
公休(所定休日)は、労災の休業補償期間に含まれても “減りません”。
つまり、
労災で休業して休業補償給付を受けた日 → 労働したものとみなさない
その期間に含まれていた公休(所定休日)は、予定どおり公休として扱われ、消化されたとは考えない。
というのが実務の取扱いです。

2.理由
労災の休業補償は「労働不能日」で計算するため、労災の休業補償は次のように扱われます。
休業補償給付(労基法補償・労災保険給付いずれも)
 → 労務不能となった全日について支給対象
所定休日(公休)は「労働義務がない日」
 → 労務不能であっても、通常なら勤務しない日
そのため、
・シフト労働者でも
「勤務予定日(労働義務日)」が休業となった → 労災補償の対象
「公休の日」はもともと勤務しない → 公休が減ることはない
となります。

3.よくある誤解
×「労災の休業補償を受けた期間に公休が含まれていたら公休が消化されるのでは?」
→ 誤り。公休は消化されません。
×「休業補償は暦日計算だから公休も対象じゃないの?」
→ 暦日で“労務不能日数”を数えるだけであり、
 その日を公休か労働日と扱うかは会社の所定休日体系の問題で別概念です。

4.シフト制の場合の具体例
・前提
1ヶ月シフト制
公休:月8日
労災で10日間休業(うち3日が公休)
・扱い
休業10日 → 労災の休業補償給付対象
公休3日 → 予定通り公休。
労災休業により公休が減ったり増えたりすることはない。

5.「減らない」ことの根拠
労働基準法第76条(休業補償)
 → 労務不能日を対象に補償するだけで、休日の取扱いは別概念。
行政通達・労災保険実務
 → 休業補償給付は「労働不能日」を基準に暦日計算。
  休日を「消化済み」とする法的根拠はない。
厚労省労災保険 Q&A
 → 労災休業中に含まれる所定休日は、
   「労災により消化されたものとはしない」。

6.補足
公休が減るケースは存在しないのか?
労災が理由で公休が減るケースは、法令上ありません。
ただし次の例は混同しがちなため注意:
シフト未確定の段階での対応方法
休日振替(代休)の取り扱い
欠勤控除や有休付与基準日への影響
これらは別論点で、労災とは切り分けて判断します。

7.まとめ
項目結論労災の休業補償期間に公休が含まれる場合公休は減らない公休が消化された扱いになるかならない労災補償の対象日はどう数えるか労務不能の暦日数シフト制かどうかの違いなし。公休は予定通り公休
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 13:32 ID:QA-0160663

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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