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リファラル採用報奨金について

お世話になっております。

掲題の件について、
リファラル採用報奨金を今後導入にあたり、
控除項目についてお聞きしたいです。

所得税
・毎月の給与処理時にて、対象者が居る場合は
 支給金額に応じた所得税を徴収。

上記の認識で問題ないでしょうか?

社会保険
・算定基礎/月変等の定時・随時改訂にて変更
若しくは
・リファラル採用報奨金に応じた社会保険料を
 賞与にて徴収(所得税は課税しないように注意)

こちらはどちらが正なのでしょうか?
もしくは、その他の考えがあればご教授ください。

所得税・社会保険料以外に気を付けるべき項目があれば教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/28 16:41 ID:QA-0160011

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 所得税の取扱い
(1)給与課税が原則
紹介者が自社の従業員である場合、
報奨金は給与所得(賃金)として課税対象
になります。
したがって、
「毎月の給与処理時にて、対象者が居る場合は支給金額に応じた所得税を源泉徴収
というご認識で 正解です。
支給方法としては、
通常の給与と合算して支給し、源泉徴収票にも反映する
一時的な「紹介報奨金手当」などの名目で支給しても問題なし
※注意:紹介者が自社社員以外(知人・OB・取引先等)の場合は、
給与ではなく「雑所得」または「報酬(源泉徴収10.21%)」の扱いになります。

2.社会保険料の取扱い
ここが少し複雑です。ポイントは、
「報奨金が労務の対価と認められるかどうか」
(1)ケース1:会社の業務として社員に紹介を依頼している場合
紹介活動が事実上、会社の指示・依頼によるもの(社内制度で正式に導入)であれば、
労務の対価(賃金) として扱われます。
→ この場合は以下のように処理します:
社会保険料の対象(報酬)
賞与ではなく給与(通勤手当などと同様)として賃金台帳に記録
算定基礎(月変)にも反映
 (=毎月支給なら定時決定、臨時的支給なら月変要件に該当するか判断)
(2)ケース2:完全に臨時的・偶発的な支給の場合
「紹介しただけ」「会社の指示ではなく自主的に紹介した」等のように、
労務対価性が低い場合には、
一時金(賞与扱い)として支給する取扱いもあります。
→ この場合は、
社会保険料:賞与として算入(標準賞与額に含む)
所得税:給与所得として源泉徴収(=賞与課税方式)
※「賞与扱いにして所得税を課税しないよう注意」という部分は誤りです。
 → 賞与扱いでも所得税は課税されます。
・実務上のおすすめ
多くの企業では、
「リファラル採用報奨金は給与として扱い、給与計算に含める」
という運用をしています。
ただし、頻度・金額・制度設計によっては賞与扱いもあり得るため、
制度設計書に明記しておくと安全です。

3. その他 注意すべき項目
(1)雇用保険
社会保険同様、賃金に該当するため、
雇用保険料も課されます。
(2)源泉徴収票の記載
給与・賞与いずれで支給しても、
年末調整・源泉徴収票には「給与等の支払額」に含めて記載します。
(3)就業規則・社内規程への明記
報奨金制度の導入にあたり、
「支給条件・対象・金額・支給時期・返還要件」などを明記した
「社員紹介制度規程」または「報奨金支給要領」
を設けておくとトラブル防止になります。
(4)消費税
給与・報奨金は課税対象外(不課税取引)です。
→ 会計処理上は「給与手当」や「紹介報奨金」勘定などに分類します。

4.まとめ
項目取扱い補足所得税課税(給与として源泉徴収)従業員への支給なら給与所得扱い社会保険料原則:報酬として算入賞与扱いも可(臨時・例外時)雇用保険料対象賃金として算入消費税不課税給与・賞与と同様制度整備必須支給要件・返還ルール明記
以上です。宜しくお願い致します。

投稿日:2025/10/29 08:08 ID:QA-0160015

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

リファラル採用の報奨金は、職業安定法に抵触しない範囲内の
金額で給与や賞与の形で支給しますが、一般的には賞与として
支給するケースが多いものです。

但し、支給基準によっての判断となりますので、一度、所轄の
年金事務所にご判断をいただくことをお勧めいたします。

賞与として支給する場合は、賞与としての社会保険料控除が必要
となりますし、給与として支給する場合は、定時改定時等は全て
報酬として扱われます。

よって、例えば算定の4月・5月・6月に給与で支給しますと社会保険
の月額報酬が一気に上がる可能性もあり、賞与として組み立てるケース
が多いものです。

上記を踏まえ、支給基準・支給金額の要件は、明確に会社規程へ規定を
いただく必要がございます。

投稿日:2025/10/29 09:34 ID:QA-0160024

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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