無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養親族の人数変更と所得税について

お世話になっております。

この度、扶養親族の人数減少が給与計算に反映されておらず、今年1月~6月の給与にかけて所得税控除額が本来より低くなっている社員がいることが判明しました。

この場合、各月の所得税計算をやり直し、不足額を徴収すべきでしょうか。
それとも、年末調整で不足額の精算が行われるので不足額の徴収は不要なのでしょうか。

ご教示お願い致します。

投稿日:2024/07/01 11:55 ID:QA-0140357

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、反映していなかった理由はなんでしょうか。
本人から扶養控除申告書の異動届を出してもらってから変更ということになります。

いずれにしましても、次回から修正し、
年末調整での清算で問題ありません。

投稿日:2024/07/01 14:44 ID:QA-0140375

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。