賞与の所得税
ちょっとした疑問だったのですが、色々探しても明確なものがなかったので質問させていただきます。
年収に占める賞与額の割合が大きくなると、年末調整時に所得税の追加徴収額が発生する傾向がありますが、その根拠は「賞与は年収の5ヶ月分を想定して決定されているから」とか、「所得税法では賞与を年収の30%と想定しているから」という話を聞きます。
上記の「5ヶ月分」とか「30%」という根拠はどちらに明示されているのでしょうか?
不勉強で大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/20 17:31 ID:QA-0014658
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
源泉徴収税額の前提となる賞与支給倍率
■年末調整を行った結果、年税額と納付済源泉所得税との過不足額が最も小さくなるような源泉徴収税額の設定が望ましいことは言うまでもありません。過不足が発生する理由はいろいろありますが、賞与の支給倍率もその一つです。
■国税庁サイトの「源泉徴収のあらまし紹介」で、《 賞与の源泉徴収税率は、1年間に賞与が、5カ月分支払われるものとして算出されていること 》 に鑑み、支給倍率に過不足があった場合を、年末調整を行う一つ理由に挙げていますので、「5カ月分」というのが正解だと思います。
■激変最中の本年度の年調結果はどのような過不足状況になるのでしょうね。来年度は、月次給与と賞与の割合も、大きく変わる可能性がありますね(余談です)。
投稿日:2008/12/23 13:50 ID:QA-0014666
相談者より
ご教示くださいましてありがとうございます。
「源泉徴収票のあらまし」を確認してみたところ、確かに明記してありました。大変助かりました。
ベアが行われずに会社業績が賞与に反映されやすい昨今、弊社では扶養人数の変動がないのにも関わらず年末調整の結果追加徴収額が膨らむ傾向が見られ、毎年社員への説明に苦慮しています。この文言を含めて説明する事で、納得してくれればよいのですが(苦笑)
改めて、ありがとうございました。
投稿日:2008/12/24 10:00 ID:QA-0035787大変参考になった
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