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退職後の傷病手当金と健康保険加入

 退職後の傷病手当金の請求についてお伺いいたします。

 退職を申し出てきた従業員がおります。
当人は、いままで体調不良の訴えや当日欠勤などもない状況で
就業してまいりました。 ところが、退職の申し出の際、
「現在は、通院している。病院から退職後に傷病手当金をもらう事を進められた。退職後に手続きを取ってほしい」との話がございました。

 手続きをすることにやぶさかではありません。
しかし、在職中に休職や体調不良の連絡もなく従業していた者が
退職してから傷病手当金の支給申請をすることは可能でしょうか。
※本人が申請を強く望むのであれば、こちらは手続きをしたうえで
給付の可否は協会けんぽに委ねようかと考えています。


 また、通常であれば退職時に社会保険の資格喪失をいたします。
傷病手当金を申請すると仮定して、引き続き「任意継続被保険者」として
協会けんぽに加入を続けるのが妥当でしょうか。
それとも配偶者の扶養に入る、または国民健康保険に入る手続きを
とっても請求をすることに問題は無いでしょうか。

 アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/24 19:43 ID:QA-0159899

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 在職中に休職や体調不良の連絡もなく就業していた点について 退職後の継続給付 を受けるためには、退職日において受給できる状態にあることが必要です。…

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投稿日:2025/10/27 08:48 ID:QA-0159924

相談者より

 回答ありがとうございます。

 任意継続の被保険者でなくても受給が可能なことが分かりました。
本人は申請を希望しているので、依頼がありましたら対応ということで準備をしておきます。

投稿日:2025/10/27 12:44 ID:QA-0159948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 傷病手当金の支給要件(退職後も含めて) 退職後に傷病手当金を受け取ることは一定の要件を満たせば可…

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投稿日:2025/10/27 09:05 ID:QA-0159933

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 ひとつ、質問なのですが。
退職日よりも前に有給消化も希望しています。
有給休暇も「待期期間」と認められるケースが多いでしょうか。

投稿日:2025/10/27 12:46 ID:QA-0159949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日は医師が労務不能と認めた期間であることが必要ですので、その条…

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投稿日:2025/10/27 10:27 ID:QA-0159941

相談者より

 ご回答ありがとうございます。
任意継続をしていなくても傷病手当金の受給に問題ないことが分りました。
 

投稿日:2025/10/27 14:47 ID:QA-0159953参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「退職日よりも前に…

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投稿日:2025/10/27 13:32 ID:QA-0159950

回答が参考になった 0

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