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社保の加入要件について(パート)

パートの社会保険加入要件で4分の3ルールというのがありますが、労働日数と労働時間のどちらか一方が4分の3を満たしていれば加入とされるのでしょうか?それとも両方満たさないといけないのでしょうか?
労働日数が例えば18から20日と幅を持たせた場合は、どちらに合わせて4分の3の計算をしたら良いのでしょうか?

また、 51人以上の企業に適用されるルール(週労働時間20時間、継続雇用2ヶ月、月収88,000円以上)は、50人以下の企業でも、労使等に納得の上であれば保険に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/03 19:35 ID:QA-0159132

くみおさん
福島県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、加入要件が明確化されており、1週の所定労働時間かつ1月の所定労働日数(つまり、両方共)が常時雇用者の4分の3以上であれば加入義務が生じるものとされます。

後段につきましてはご認識の通りで、年金事務所へ任意特定適用事業所の申し出をされる事で可能になります。

投稿日:2025/10/06 09:20 ID:QA-0159160

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「4分の3ルール」とは
基準:同一事業所の通常の正社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上
に該当する場合に、社会保険(健康保険厚生年金保険)に加入義務が生じる、というものです。
(根拠:厚生労働省「短時間労働者に係る適用基準」)

2. 「時間」と「日数」はどちらも必要?
これは 「いずれか一方」ではなく「両方」を総合的に見て判断 します。
たとえば、
正社員の週所定労働時間:40時間、所定労働日数:週5日
パートの週労働時間:30時間(=4分の3以上)だが、週4日勤務(=4分の3未満)
 → このような場合は加入要件を満たさない可能性が高いです。
逆に、
時間・日数ともに概ね4分の3に近ければ、加入対象と判断されます。
(個別事情により、社会保険事務所の判断が分かれる場合あり)
要するに、
「時間・日数の両面から総合的に判断」するのが実務上の原則です。

3.労働日数に幅がある(例:18〜20日)
この場合は、平均的な実労日数で判断します。
つまり「18〜20日の範囲なら、19日を基準に計算」するのが一般的です。
たとえば、
正社員:週5日・月20日勤務
パート:月18〜20日勤務(週平均4.5日程度)
 → 正社員の4分の3(=週3.75日)以上ですので、日数面では基準を満たします。

4.「特定適用事業所」(51人以上)での週20時間・月収8.8万円ルール
これは平成28年の短時間労働者への社会保険適用拡大(いわゆる「特定適用事業所」ルール)に基づくものです。
条件:
週の所定労働時間が20時間以上
雇用期間が2か月を超える見込み
月額賃金88,000円以上(年収約106万円以上)
学生でない
常時51人以上の企業(2024年10月から段階的拡大中)

5.50人以下の企業でも加入できるか
はい、「任意適用」として加入は可能です。
ただし、次の点に注意が必要です。
項目→内容
申請先→日本年金機構(管轄の年金事務所)
手続→「任意適用申請書」を会社が提出し、労使の同意を添付
留意点→一度適用を受けると、原則として途中でやめられない
つまり、労使双方の合意があれば、51人未満でも特定適用と同じ基準で加入可能です。
(根拠:健康保険法第33条、厚生年金保険法第12条)

6.実務アドバイス(まとめ)
判断要素→ポイント
「4分の3ルール」→正社員との比較。時間・日数の双方で判断。
労働日数の幅→平均的な勤務日数で判断。
「週20時間・月8.8万円」→特定適用事業所のみ義務。
50人以下でも加入したい場合→「任意適用」で労使合意を前提に申請可能。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/06 09:26 ID:QA-0159161

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

4分の3ルールでは、労働時間と労働日数の両方が、同じ事業所で働く通常の
労働者(正社員など)の4分の3以上である必要があります。
回答としては、両方満たすとなります。

労働時間:1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
労働日数:1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であること

また、50人以下の企業でも、労使が合意の上で事業主が申し出を行うことに
より、任意で適用することができます。この適用事業所を任意特定適用事業所
と言います。ご回答としては、ご認識の通りです。

投稿日:2025/10/06 11:18 ID:QA-0159180

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
が加入要件です。すなわち両方満たす必要があります。

・過半数の同意により、「任意特定適用事業所」の申し出を受理された場合には、
50人以下でも短時間労働者の加入が可能です。

投稿日:2025/10/06 11:51 ID:QA-0159187

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所定労働時間と日数、両方が常時雇用者の4分の3以上であることが条件となります。
また50人以下であっても、任意で加入できるはずですので、所轄年金事務所にご確認下さい。

投稿日:2025/10/06 11:56 ID:QA-0159189

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の件について以下のとおり回答申し上げます。

まず「1ヶ月の所定労働日数」および「1週間の所定労働時間」が正社員の3/4以上の場合に社会保険に加入となります。

労働日数を18~20日の範囲で幅をもたせた場合、原則として雇用契約書の週所定労働時間で社保加入の要否を判断します。一方で契約時間と実働時間が常態的に乖離している場合は、勤務の実態で判断されます。

51人以上の事業場を特定適用事業所といいますが、特定適用事業所でなくても労使合意に基づき協会けんぽに社保加入の申し出をした場合には、その事業場の従業員も社会保険に加入できます。

ただし加入させたい労働者は、週所定労働時間が20時間以上、報酬月額が88,000円以上、学生以外の3つの条件を全て満たす必要がありますのでご注意下さい。

以上宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/08 12:22 ID:QA-0159320

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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