無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

12月給与がない従業員の令和7年年末調整

育休や休業で、令和7年の12月に給与と賞与が支払われない従業員がいます。
当然、退職はしておりませんし年内に給与を支払っていますので、年末調整の対象です。

導入している年末調整ソフトにこのような記載がありました。
「基礎控除・給与所得控除の引上げの対象となるのは令和7年12月1日以後に給与等の収入がある従業員のみ」
すなわち、育休などで12月の給与等がない従業員は、
令和7年度の改正による控除金額は反映しない、とのことなのです。
これは正しい運用でしょうか?

本人(12月給与なし)の年末調整では改正後の控除金額は反映せず、被扶養者(12月給与なし)の所得計算には控除金額は反映するとのこと。
その場合、被扶養者であるAが申告した所得額と、扶養しているBが申告するAの所得額が異なるため、どちらも改定後の控除額を適用するものと思っておりました。
改定後の控除額を適用するためには、確定申告を行うしかない、年末調整では適用されないということだそうです。
また、12月給与がない場合は特定親族特別控除の適用も「ない」そうです。

この運用はどこに記載されているか調べているのですが、見つかりません。
このように、12月給与がない従業員は、基礎控除も給与所得控除も引き上げた金額で計算しない、というのは周知なのでしょうか?

投稿日:2025/10/01 17:49 ID:QA-0158986

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度改正のポイント(令和7年) 基礎控除:38万円 → 48万円 給与所得控除:一律10万円引上…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 18:40 ID:QA-0158988

相談者より

ご回答いただきありがとうございます、詳細に法的根拠を示して頂き大変助かりました。

年末調整ソフトとしては、「12月以降に年末調整をするすべての人に改正控除額を適用する」動きになっており、
「12月1日以降給与等の支払いがない」にチェックを入れることで旧控除額で計算される仕組みになっていました。

ご回答のとおり、12月給与があるかどうかは改定控除額を適用するか否かの判定ではないのではないか、
原則として「その年の最後に給与を支払うとき」に年末調整をすべきだが
実務上は11月以前には年末調整を行わずすべての従業員が12月に年末調整しているので
その運用である以上は改定控除額を適用すべきでないか、
以上をソフトのサポートへ問い合わせております。

先にサポートに問い合わせた際の先方の法的根拠は国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」の
・1-12 令和7年 12 月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人
・7-4 令和7年 11 月 30 日以前に海外勤務のため国外転出する場合の基礎控除等の具体的な適用方法
とのことですが、
読んでみても「給与の支払い月」と「年調した月」の要件を混同しているように思えました。

ご返答を参考に再度問合せの回答を待ちたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/02 17:10 ID:QA-0159089大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 扶養親族等の所得要件の改正は、国税庁からも、令和7年12月1日以後に支払う 給与から適用されるとされていますが、こちらは年末調整という調整行為そ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/02 08:17 ID:QA-0159005

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
妥当性についてご教示頂き大変助かりました。

まさに「12月給与がない従業員も対象」とした「12月1日以降の年末調整」の手順を説明する内容でした。
原則を遵守するなら11月以前に最終給与が支給された時点で年末調整をするべきですが、
こちらの年末調整ソフトは毎年10月11月にその年の年末調整アップデートを配信するため、12月以外に年末調整ができません。
実務としても、賞与が支給される可能性があるため12月に全社員一律で年末調整をしています。

弊社が原則的な運用がそもそもできていないこともあり、その原則を破った運用で年末調整ができてしまう手順書の中身が、原則を前提としての適用条件となっており混乱をしておりました。

再度サポートに問い合わせまして、返答を待ちたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/02 17:18 ID:QA-0159092大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード