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183日ルール超過時の労務管理について

当社従業員の海外滞在期間が183日を超える事案が発生しました。

課税対応については、知見があるのですが、当社の出張規則において
183日を超過した場合は、海外駐在員と同じ処遇となることが明記されております。

183日未満の出張者については、上記の事象発生時は、
日本の法律に沿って法定休日出勤手当として35%を支払っておりまして、
海外駐在員は、休日出勤手当、時間外手当の概念はなく、日本の会社カレンダーとの就業時間差分を手当とみなし、割り増しで支払っております。

ご質問は、183日を超過した出張者は、あくまでも長期の海外出張者であることから、

①:労務管理36協定)は日本国内の法律に沿って管理すべきでしょうか?

②:海外カレンダーでは出勤日 日本カレンダーでは法定休日の場合は、
  休日出勤扱いになるのでしょうか?
  

投稿日:2025/08/18 14:24 ID:QA-0156731

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
183日ルールは税務上の取扱いではよく知られていますが、労務管理・労基法上は別の考え方になりますので、以下の通りご回答申し上げます。
1. 労務管理(36協定)の適用について
労働基準法の適用範囲は「日本国内の事業場に使用される労働者」です(労基法第1条・施行規則第1条)。
海外に勤務する場合でも、
「日本の会社に雇用され、日本の会社の指揮命令で海外に出張・駐在している」 → 日本の労基法が原則適用される
ただし、実際の現地法規制(労働時間・休日等)との関係で、日本法を形式的に100%適用できない場合もある
したがって 出張であれ183日を超過しようと、日本の労基法・36協定を前提に労務管理するのが基本です。
ただし「駐在員扱い」として会社内規で「残業・休日手当の概念をなくし、別手当で包括支給」とすることは可能。ただしそれが「法定割増賃金を含む水準」を下回ってはいけません。

2. 日本カレンダー休日 vs 海外カレンダー出勤日
休日出勤の判断基準は「就業規則・労働契約で定める休日」です。
通常は「日本の会社カレンダー」に基づいて所定休日・法定休日が定義されています。
よって、たとえ海外現地では平日(通常勤務日)であっても、日本の会社カレンダーで「法定休日」と定められていれば、休日労働に該当し、割増(35%以上)が必要です。
逆に、「駐在員規程に切替えた後は、現地カレンダーをベースに勤務日を決める」取扱いを規程で明記すれば、海外カレンダーに従った休日管理が可能です。

3. 実務的な対応策
規程上の整理を明確化
「183日超で駐在員処遇に切替」と定めている以上、
その時点からは「日本の休日概念による割増」ではなく
「駐在員手当(時間外・休日を含む包括手当)」を適用
ただし、その包括額が 法定割増に相当する水準を下回らないように設計が必要。
36協定の扱い
形式上は日本の労基法が及ぶので、36協定に基づく労働時間の把握・管理が必要。
ただし駐在員規程で「時間外手当不支給・手当で包括」とするなら、その根拠を就業規則・協定に明示しておくのが安全。
休日の判断
「日本カレンダーを基準とするか、現地カレンダーを基準とするか」を規程で明文化。
現状の規程では「駐在員は日本カレンダーとの差分を手当」とされているため、切替後は日本カレンダー休日=休日労働とは直結しない整理にできます。

4. まとめ
(1)183日超の長期出張でも、労基法上は日本の36協定が適用されるのが原則。ただし駐在員規程に切替え、包括的手当で対応することは可能。
(2)休日出勤の判定は「会社の就業規則上の休日」に従う。駐在員扱いに切り替えるのであれば「現地カレンダーに基づく休日管理」と明記すれば、休日出勤扱いを避けられる。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 15:25 ID:QA-0156742

相談者より

早々にご回答頂きまして、
ありがとうございました。

駐在員規則に183日を超えた場合の賃金等の取り扱いについて記載があることから、弊社の規則における表現上の不備はないことが確認出来ました。

投稿日:2025/08/18 17:23 ID:QA-0156764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|労務管理(36協定)は日本国内の法律に沿って管理すべきでしょうか?
↓ ↓ ↓
仰る通りです。
海外出張中の従業員は、日本の労働基準法上の適用対象となります。
したがって、出張期間が183日を超えた場合であっても、日本の労働基準法が
適用され、36協定(時間外・休日労働に関する協定)に基づいた労務管理を行う
必要があります。

|海外カレンダーでは出勤日 日本カレンダーでは法定休日の場合は、
|休日出勤扱いになるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
仰る通りです。
海外のカレンダーで出勤日であっても、日本のカレンダーで法定休日の場合は、
日本の労働基準法に基づき、法定休日出勤として扱われます。
そのため、海外出張者が日本の法定休日に勤務した場合、御社の就業規則や賃金規定に基づき、法定休日出勤手当(割増賃金)を支払う必要があります。
183日を超過した従業員が長期の海外出張者である限り、日本の労働基準法上の
出張者として扱われることになります。

投稿日:2025/08/18 15:56 ID:QA-0156746

相談者より

駐在員と同じ扱いとすることが表現されており、
解釈に苦慮しましたが、出張者か
駐在員によって、対応が異なることを理解しました。

投稿日:2025/08/18 17:26 ID:QA-0156765参考になった

回答が参考になった 0

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