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出勤時間と始業時間に関して

いつも役立つ質問と回答ありがとうございます、大変勉強になります。

さて今回は弊社の出勤時間と始業時間に関して相談です。
弊社は、ホテルの運営企業でして
●●時からのシフトの場合、●●時付近に自身の業務エリアに入ってきて
自分の水筒や個人の持ち物などを、バックヤードにおいて
業務に必要なカードキーを取り、表(フロントやレストランなど)にでてきます。
弊社の場合、制服に着替える従業員は、
更衣室のあるエリアの入口で私服の状態で、出勤打刻し
退勤時も私服に着替え終わって、職場エリアから出る直前で退勤打刻を
してもらっております。
そのため、出勤打刻された時点で、シフト時間(例として●●時)より
前のタイミングで勤務開始のカウントはされております。
その表に立つ時間が始業時間(シフト時間)●●時よりもずれて(遅くなって)いることが散見されており、現場より何とかならないかと相談を受けております。

既出の質問で、出勤時間と始業時間に関して、一昔前の商習慣という形で
いくつかお話出ておりましたが
現場サイドの考え方としては今どきといいますか
シフト時間が●●時だった場合、●●時に着替えて
勤務に必要なカードキーの取得などをして、勤務ができる表に出てくるのはシフト時間(●●時)から数分後という感じになっています。

ただ、先ほども書きましたが制服に着替える前に
勤怠の出勤打刻をしており、着替えの時間から前残業時間として
カウントされているのであれば
シフト時間(●●時)には、表に立てるようにしていないと
いけないと考えておりますが
この考え方は、抵触してしまう考え方でしょうか?
極論となりますが、もし●●時からの勤務時間を出勤時間と考えるなら
●●時直前に、更衣室にきて、着替えて事業場にでてくればよいとなるわけで、それを避けるために、着替える時間帯から勤務時間としている考え方なのですが、問題ありますでしょうか?
交代制をとる勤務体系なので、スムーズに従業員の出入りを行いたいのですがスムーズにいっていない感がございます。

ご教示お願いできればと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/08/14 12:47 ID:QA-0156640

miya5219さん
東京都/HRビジネス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の「労働時間」とは
労働基準法上の労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。
判例・通達の考え方では、
制服への着替えが「会社の施設で、会社の指示によって」行われる場合は労働時間に含まれることが多い
業務に必要な準備(カードキー取得、レジ開け、機材準備など)も労働時間に含まれる
とされています。
→ 御社の「更衣室に入る前で打刻=そこから労働時間と扱う」運用は、法的には整合的なものです。

2. 現場の懸念(シフト時間に立てない問題)
現状では
打刻=労働時間開始
シフト時間=フロントに立つべき時間
ですが、「打刻から着替え・準備に数分かかるため、シフト開始にフロントに立てない」というズレが発生している。
→ この状況は「業務引継ぎのタイミングが曖昧」であることが原因です。
→ 労基法的に「シフト時間にフロントに立つ義務を課す」こと自体は問題ありません。むしろ、交代制なら「シフト時刻=勤務開始時刻」と明確にすべきです。

3. 考え方と整理
会社側の考え方
シフト時間(例:9:00)が「現場に立っているべき時間」
そのためには、着替え・準備は9:00前に済ませておくべき
着替えや準備が労働時間に含まれる以上、出勤打刻を早めにして準備し、9:00には現場に立てるようにすることが合理的
労務リスク
「シフト開始=現場に立つ時間」と明示している限り、問題なし
むしろ「シフト=打刻時間」としてしまうと、準備行為が労働時間から漏れ、未払い残業のリスクにつながる
4. 実務上の対応案
シフト定義を明確化
就業規則やシフト表に「シフト時刻は現場に立つべき時刻」と記載。
着替え・準備はシフト時刻の前に済ませておくことを周知。
勤怠システム運用
打刻は更衣室入口でOK
ただし「シフト開始時刻にフロント・ホールに立っていること」を評価・指導ポイントにする
引継ぎ時間の考慮
交代制の場合は「実際に立つ時刻」から逆算して、シフトに「準備時間」を数分含める運用も選択肢。
例:シフト9:00開始 → 実務上は8:55までに更衣完了・準備開始、とガイドライン化。

5. まとめ
「着替え開始=労働時間」という御社の運用は法的に問題なし。
シフト時間は「表に立つべき時間」と定義して差し支えない。
したがって「9:00シフトなら9:00には現場に立っていること」を求めることは可能。
ただし、運用上は「着替え・準備にかかる数分」をどう扱うかを明文化・ルール化することが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 11:01 ID:QA-0156689

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|シフト時間(●●時)には、表に立てるようにしていないといけないと
|考えておりますがこの考え方は、抵触してしまう考え方でしょうか?

|着替える時間帯から勤務時間としている考え方なのですが、問題あります
|でしょうか?

↓ ↓ ↓

上記、いづれも法に抵触するものではなく、問題はありません。
また、業務時間中である以上、●●時には、表に立つように業務指示することが
可能であり、特段の理由なく、指示に従わない場合は、業務指示違反を問う問題
であります。時間通りに表に立てないという問題解決が、マネジメントによって
も解決できないのであれば、準備時間も考慮し、契約上の始業時刻自体を早めて
いくしかないでしょう。

投稿日:2025/08/18 15:48 ID:QA-0156745

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「制服に着替える前に
勤怠の出勤打刻をしており、着替えの時間から前残業時間として
カウントされているのであれば
シフト時間(●●時)には、表に立てるようにしていないと
いけないと考えておりますが」

→こちらは、問題ありませんし、その旨周知徹底すべきでしょう。

投稿日:2025/08/18 17:46 ID:QA-0156770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働時間

【御相談】
 着替える時間帯から勤務時間としている考え方なのですが、問題ありますでしょうか?

【回答】
 以下の判例(三菱重工業長崎造船所事件 平成12年3月9日 最高裁判決)に基づけば、上記の考え方に問題はないと考えられます。
(ポイント)
・労働基準法の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間。
・労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ。
・作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていた。右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。

投稿日:2025/08/18 21:31 ID:QA-0156801

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現在の対応はコンプライアンスに即しており、正しいものといえます。
一方;

>シフト時間が●●時だった場合、●●時に着替えて
>勤務に必要なカードキーの取得などをして、勤務ができる表に出てくるのはシフト>時間(●●時)から数分後
こちらも業務上は正しいですが、準備(更衣)は業務の一環なので、合理的な着替え時間分の給与はいずれにしても支払う義務があります。その分を社員負担とすることはできません。精神論ではなく、そのようなコンプライアンスの認識を全社的に共有することが重要です。

投稿日:2025/08/18 22:26 ID:QA-0156804

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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