コース別管理の実態について
あいまいにしていた人事制度を明確にし、コース管理を行うことにしましたが、平成19年1月22日の雇児発第0122001号の「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」に抵触しないかと社内で指摘を受けました。
今回導入するコース管理は、一定の職能資格等級に到達したものは原則事務職でも総合職と同等の取扱いとします。もちろん本人の意思は確認しますが。また一般職でもやる気があり、社内面接に合格すれば、低い職能資格等級でも総合職への職種変更ができるようにしました。
但し、当社は大型の製造機械メーカーで、長期の出張や作業環境の悪い顧客の工場にも据付しなければならず、理系大卒や工業高校からの採用が多く必然的に男性社員の比率が高く(約90%)、女性はほぼ一般職です。
上記のことを踏まえまして
①当社の制度で改善しなければならないことは何でしょうか。
②厚生労働省の「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」は“望まれます”という表現が多く、あくまで努力義務の範囲という解釈をしておりますがよろしいでしょうか。③国内大手の自動車メーカーでも事務職に男性が在籍するケースは少ないと聞いておりますがいかがでしょうか。
投稿日:2009/03/21 18:28 ID:QA-0015595
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社の制度内容詳細が分かりませんので確答は出来かねますが、わかる範囲内で回答させて頂きますと‥
①‥ 具体的な判断は出来かねますが特に文面の制度内容自体について直接問題はないように思われます。制度というよりは運用実態面で問題がある可能性はあるかもしれません(例えば、採用時にほぼ自動的に男性→総合職・女性→一般職と振り分けている等)
②‥ コース別雇用管理が実態としまして男女別に振り分けるものとなっていれば男女雇用機会均等法違反とされます。単なる努力義務にとどまるものではございません。
③‥ 勿論、結果としまして男性で一般事務職希望者がおらず比率が非常に少ないということは一般的な傾向といえます。そうした場合に無理に当人の希望に反してまで事務職に就かせる必要はございません。但し、希望が有るにも関わらずそれを認めなかったり或いは一般職について説明もされないというのであれば不適切です。
尚具体的な対応策につきましては、厚生労働省が公表している「コース別雇用管理制度を導入している事業主の皆様へ」に関するパンフレット:「コース等で区分した雇用管理について」を参考にして頂ければよいでしょう(※厚生労働省HP上にて閲覧可能です)。
投稿日:2009/03/21 23:01 ID:QA-0015598
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