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中途採用の内定取消について

中途採用の内定取消についてご相談です。

7/7面接→7/8採用連絡→7/12内定承諾、入社日決定(8/1)
という流れで進み、ここまでは問題なかったのですが
以降、返信がなく入社意思が分からない状態です。

7/16 2通の連絡を既読無視(入社日や当日の持ち物などの確認連絡)
7/17 連絡を規則無視(入社前の適正診断を依頼、期限1週間→未受験のまま期限切れ)
7/24 連絡を既読無視、電話も折り返しなし

こちらとしては、常識的にまともに連絡が取れない方は困るのと、入社意思も分からず準備を進められないため、内定を取り消ししたいと考えております。

その旨を本人に伝え、お断りしても問題ないでしょうか。

ちなみに、弊社では内定通知書は発行しておらず、主に求人媒体経由での採用報告・入社意思確認をしております。

ご回答お願いいたします。

投稿日:2025/07/25 12:33 ID:QA-0155818

クさん
大阪府/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 結論
今回のケースでは、内定取消を通知しても法的リスクは極めて低く、実務上も妥当と判断されます。ただし、「本人による辞退」として処理できる形にできるのがベストですので、その観点から連絡を試みることも推奨されます。
2.内定取消における法的基準
内定とは?
内定は、通常、始期付き・解約権留保付きの労働契約とされます(大日本印刷事件・最高裁判例など)。
そのため、企業側から一方的に内定を取り消すには、「合理的な理由(社会通念上相当と認められる事由)」が必要とされ、濫用的な内定取消は違法となる可能性があります。
3.今回のケースの評価
(1)傷病・家族事情などによる事情ではなく
(2)本人の意思不明かつ著しい連絡不能状態
以下の点から、「合理的な取消理由」があると評価できます:
内定承諾後、一切の連絡が取れない
入社手続き・事前準備(適性診断・書類案内)を無視
業務上、支障がある状況を会社が正当と説明できる
注意喚起や督促も行っており、本人側の無反応が原因
よって、これは内定取消が客観的に妥当なケースに該当します。
4.実務上の注意点(文書通知前に)
【できれば再度最後の連絡を試みる】
以下のような一文で、「本人による入社辞退」を引き出すような連絡をもう一度試みると、よりリスクを減らせます。
例文(メール or SMS等で)
○○様
〇月〇日よりご入社いただく予定でしたが、たびたびご連絡を差し上げてもご返信・ご対応がなく、入社意思が確認できていない状況です。
誠に恐縮ですが、このまま本日中にご連絡をいただけない場合は、○○様におかれましては入社のご意思がないものと受け止めさせていただき、内定を辞退されたものとみなして手続きを進めさせていただきます。
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
5.【それでも反応がなければ内定取消通知でOK】
「本人都合による辞退」とは言えない場合は、会社都合の内定取消として通知します。
この場合も、冷静に事実を記録し、社会通念上の相当性を明記することが重要です。
内定取消通知書(例文・メール文体)
○○様
このたびは弊社の中途採用にご応募いただき、誠にありがとうございました。
令和〇年〇月〇日に貴殿より内定承諾のご連絡を頂戴し、同年〇月〇日を入社予定日として準備を進めてまいりましたが、その後の一連のご連絡(入社手続きに関するご案内・適性診断の受検依頼・電話連絡等)に一切ご対応いただけず、入社意思の確認も取れないまま現在に至っております。
このような状況では、弊社としてもこれ以上の採用準備を進めることが困難であり、やむを得ず今回の内定については、取消とさせていただきたく通知申し上げます。
本件につきましては、弊社としても苦渋の判断ではございますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
6. 参考:法的トラブルの可能性は?
内定取消を不服として法的措置に出てくる人材ではないと推察されますが、
万が一に備え、「内定承諾日」「連絡日時」「連絡手段」「無視された経緯」は記録・保存しておきましょう。
書面(紙 or メール)での通知が推奨されます。
7.まとめ
項目→判断
内定取消は可能か?→ 可能(合理的理由あり)
法的リスクは?→ 極めて低い(ただし記録は保存)
推奨対応→再度意思確認 → 辞退みなし → 反応なければ取消通知
通知手段→メール・郵送のいずれでも可(記録性重視)

以上です。よろしくお願い申し上げます

投稿日:2025/07/26 15:06 ID:QA-0155842

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
無事に連絡完了し、再募集することになりました。

投稿日:2025/07/28 12:31 ID:QA-0155873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解雇権濫用法理の活用

 以下、回答させていただきます。

 本件では、返信がなくなって10日弱、未返信の回数は4回であると認識されます。就業規則で定められている解雇事由への該当性・相当性を確認のうえ、返信の必要性を含め事前の警告を丁寧に実施された後、それでも返信がなければ、就業規則の規定に準じて「内定の取消」を実施することが考えられます。なお、その際、正当な理由等があるようであれば弁明の機会が与えられることについて合わせてお伝えし、内定者の地位を再度付与する余地を残しておくことが実際的ではないかと考えられます。
 以下、御参照ください。

(1)「採用内定の取消」の適否については、次のような判例があります。
※大日本印刷採用内定取消事件(S54.07.20最二小判)
「採用内定を取り消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる。」

(2)一方、「解雇」の適否については、労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています。

(3)上記のように、「採用内定の取消」の基準と「解雇」の基準とは文言上似ています。但し、内定者と勤務者を同列に扱うことは適当ではなく、内定取消に関しての「客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる」については、解雇に関するものよりも緩やかに考えてもよさそうに認識されます。

(4)こうしたことから、本件についても、就業規則等で定められている「解雇事由」を手掛かりにして、「内定取消」の適否について検討することが考えられます。例えば、モデル就業規則(厚生労働省)では、解雇事由として以下のような定めがあります。これらに該当しうる(準じて考えることができる)状況であるならば、「内定取消」についての「合理性」を主張できるのではないかと考えられます。
 また、「いきなり内定取消は酷ではないか。前の会社を辞めているので生活に窮することになるのではないか。社会通念上相当として是認することは困難ではないか。」という論点についても、事前の警告を丁寧に実施し、事後的にも弁明の機会を与え、内定者の地位を再度付与する余地を残しておくという対応が考えられます。

第53条  労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
5)試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。
6)第68条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

また、第68条第2項に定める懲戒解雇事由として、
 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
2)正当な理由なく無断欠勤が□□日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
14)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

投稿日:2025/07/26 17:02 ID:QA-0155847

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
無事に連絡完了し、再募集することになりました。

投稿日:2025/07/28 12:31 ID:QA-0155874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|その旨を本人に伝え、お断りしても問題ないでしょうか。
↓ ↓
やりとり経緯から判断し、問題ないものと思案いたします。

但し、内定取り消しという表現は解雇にとらわれる可能性がございますので、
内定辞退の表現を利用された方が良いでしょう。

本件のように、複数回の連絡に対し、一切返答がないという事実は、
本人が内定後に、入社の意思を喪失したと合理的に推定されます。

以下のような、意思表示がきちんと相手側に届くのであれば、媒体経由の
メールのような形でも連絡手段は差し支えありません。

<ご連絡文参考>
ご連絡が期日までにいただけなかったため、誠に遺憾ではございますが、
今回のご内定についてはご辞退されたものとみなし、手続き等はすべて
終了とさせていただきます。

投稿日:2025/07/28 07:31 ID:QA-0155851

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
無事に連絡完了し、再募集することになりました。

投稿日:2025/07/28 12:32 ID:QA-0155875大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事故や病気等の可能性もないとまでは言い切れませんので、今の段階で即内定取消は避けるべきといえます。

その上で、引き続き8/1まで連絡を継続され未対応かつ8/1に出社しなければ当初から雇用契約が成立しなかったものとして扱われるとよいでしょう。

投稿日:2025/07/28 09:21 ID:QA-0155857

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/07/28 12:32 ID:QA-0155876参考になった

回答が参考になった 0

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