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深夜勤務が翌日に及ぶ場合の出勤・欠勤扱い

〇質問内容
・以下のような勤務を行った場合の勤怠処理と給与計算方法を教えてください。

〇具体的な勤務状況
・通常勤務:9:00〜18:00(休憩1時間)
・特別勤務:7月10日22:00から7月11日13:00まで勤務
・7月10日は22:00出勤、それ以前の勤務なし
・7月11日はこの深夜明けの後、出勤していない
・月給制(欠勤控除あり)

勤怠管理対応
労働時間としては、7月10日22:00〜7月11日13:00の時間がそのまま労働時間に該当。深夜勤務が明けた日(7月11日)は、そのまま勤務したものとして「出勤」と記録・処理するということでよろしいでしょうか?

〇給与計算対応
7月10日~11日の労働時間すべてを一体として労働時間管理・給与計算する。従って、労働時間のうち、深夜(22:00~翌5:00)については深夜割増の対象(割増率25%以上)。そして労働時間が8時間を超えている部分は、時間外労働割増(25%以上)も適用するということで良いと考えておりますがよろしいでしょうか?
 

投稿日:2025/07/23 03:27 ID:QA-0155753

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.【勤怠管理】7月11日の出勤扱いの可否
回答:「出勤」として扱って差し支えありません
理由:
7月10日22:00からの勤務は、勤務の開始が10日であっても労働の大半が翌11日に及んでいるため、11日の労働義務を果たしているとみなすのが一般的です。
労働基準法上、日付をまたぐ勤務について「何日分の出勤とするか」の法的明文規定はないため、会社の就業規則や運用ルールで整備しておくことが重要です。
実務上は、出勤日の起算(勤務日の定義)を「始業時刻基準」「0時基準」等で定めることで一貫性を保つことが推奨されます。
よって、このケースでは 7月11日も「出勤」と記録して問題ありません。

2.【給与計算】労働時間と割増の適用
回答:ご認識のとおり、正しい考え方です。
(1)実労働時間の整理:
勤務日→勤務時間帯→労働時間→割増区分
7月10日→22:00~24:00→2時間→深夜割増(25%)
7月11日→00:00~05:00→5時間→深夜割増(25%)
05:00~13:00→8時間→通常割増区分
総労働時間:15時間
うち深夜労働(22:00~5:00):7時間
所定労働時間を超える労働:15時間 - 8時間(所定)=7時間
 → 時間外割増(25%以上)の対象
 → ただし、深夜時間と時間外が重複する場合は両方の割増を加算(=50%以上)する必要があります。
(2) 割増賃金のイメージ:
区分→対象時間→割増率
通常賃金→8時間→100%
時間外労働→7時間→125%
深夜労働→7時間→125%(重複分含む)
実務では、重複部分(22:00〜翌5:00のうち8時間超過分)については、深夜割増+時間外割増として50%加算(=150%支給)する必要があります。

3.実務上の補足
(1)勤務日の定義を明文化しておく
 → 就業規則等にて、「始業時刻を基準にする」「シフト開始時点を勤務日とする」などルールを明記しておくとよいです。
(2)勤怠システムの対応
 → 日付をまたぐ勤務に対応している勤怠システムを利用しないと、日別の集計が乱れることがあります。

4.結論まとめ
項目→処理内容
勤怠管理→7月11日は「出勤」として記録してよい
給与計算→7月10日22:00~7月11日13:00を実労働時間とし、
・深夜割増(22:00~翌5:00)25%以上
・時間外割増(所定労働時間超過分)25%以上
・両者が重なる部分は50%以上を加算支給

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/23 09:15 ID:QA-0155758

相談者より

いつもとても丁寧寝なご回答ありがとうございます。実は、ご回答のあった内容で勤怠管理システムの登録方法も現在確認中です。ですので、概ね正しい考え方が確認できましたので安心しました。

投稿日:2025/07/23 18:22 ID:QA-0155775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

対象勤務日につきまして、原則的な考え方としては、前日前夜から引き続き
勤務が継続されている場合は、翌日の勤務開始時間までを連続した勤務時間
と考えます。そして、翌日の勤務開始時間以降の勤務時間は翌日の勤務時間
として考えます。こちらにあてはめますと、以下のような理解となります。

7月10日 22:00~7月11日 9:00 迄 ・・・  7月10日の勤怠
7月11日 9:00~13:00 ・・・ 7月11日の勤怠

7月10日につきましては、深夜時間帯の勤務に対する深夜割増と、
8時間超え労働に対する割増賃金が発生します。

7月11日につきましては、所定労働時間に満たない分、早退控除が
発生します。

また、記載はございませんでしたが、7月10日の所定労働時間帯について、
どのような勤務(勤怠処理)をされていたのかも重要な点でございます。

なお、上記はフレックスタイム制など変形的な労働時間管理は行っていない
通常勤務適用者の前提での回答となります。

投稿日:2025/07/23 09:54 ID:QA-0155760

相談者より

前日から連続して働いているので、井上様の回答ではないかと考えておりました。

投稿日:2025/07/23 18:30 ID:QA-0155777参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下のように考えて下さい。
1.22:00~(8h)までは通常賃金の100%
(例えば1h休憩とすれば、翌7:00まで)
・うち22:00~翌5:00までは0.25加算

2.翌7:00~9:00までは1.25

3.9時から13:00までは通常賃金の100%
→翌日の始業時刻からは通常勤務扱いとなります。

投稿日:2025/07/23 15:45 ID:QA-0155768

相談者より

前日から連続して働いているので、井上様の回答ではないかと考えておりました。

投稿日:2025/07/23 18:50 ID:QA-0155778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤怠管理対応につきましては、日を跨いで継続する労働時間に関しましては前日の労働時間扱いとなり、出退勤に関しましては当日少しでも勤務されていれば出勤扱いとされます。それ故、ご認識の通りです。

給与計算対応につきましても、ご文面で示された通りになります。

投稿日:2025/07/23 18:53 ID:QA-0155779

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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