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深夜勤務が翌日に及ぶ場合の出勤・欠勤扱い

〇質問内容
・以下のような勤務を行った場合の勤怠処理と給与計算方法を教えてください。

〇具体的な勤務状況
・通常勤務:9:00〜18:00(休憩1時間)
・特別勤務:7月10日22:00から7月11日13:00まで勤務
・7月10日は22:00出勤、それ以前の勤務なし
・7月11日はこの深夜明けの後、出勤していない
・月給制(欠勤控除あり)

勤怠管理対応
労働時間としては、7月10日22:00〜7月11日13:00の時間がそのまま労働時間に該当。深夜勤務が明けた日(7月11日)は、そのまま勤務したものとして「出勤」と記録・処理するということでよろしいでしょうか?

〇給与計算対応
7月10日~11日の労働時間すべてを一体として労働時間管理・給与計算する。従って、労働時間のうち、深夜(22:00~翌5:00)については深夜割増の対象(割増率25%以上)。そして労働時間が8時間を超えている部分は、時間外労働割増(25%以上)も適用するということで良いと考えておりますがよろしいでしょうか?
 

投稿日:2025/07/23 03:27 ID:QA-0155753

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.【勤怠管理】7月11日の出勤扱いの可否 回答:「出勤」として扱って差し支えありません 理由: 7…

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投稿日:2025/07/23 09:15 ID:QA-0155758

相談者より

いつもとても丁寧寝なご回答ありがとうございます。実は、ご回答のあった内容で勤怠管理システムの登録方法も現在確認中です。ですので、概ね正しい考え方が確認できましたので安心しました。

投稿日:2025/07/23 18:22 ID:QA-0155775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 対象勤務日につきまして、原則的な考え方としては、前日前夜から引き続き 勤務が継続されている場合は、翌日の勤務開始時間までを連続した勤務時間 と考…

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投稿日:2025/07/23 09:54 ID:QA-0155760

相談者より

前日から連続して働いているので、井上様の回答ではないかと考えておりました。

投稿日:2025/07/23 18:30 ID:QA-0155777参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下のように考えて下さい。 1.22:00~(8h)までは通常賃金の100% (例えば1h休憩とすれば、翌7:00まで)…

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投稿日:2025/07/23 15:45 ID:QA-0155768

相談者より

前日から連続して働いているので、井上様の回答ではないかと考えておりました。

投稿日:2025/07/23 18:50 ID:QA-0155778大変参考になった

回答が参考になった 0

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