有給休暇の前倒し付与について
いつもお世話になっております。
古い体制の会社のため制度の見直しを行っており、その中で有給休暇に関することで疑問がありましてご相談です。
弊社では入社から半年後に付与される10日間の有給休暇のうち、3日間を前倒しで利用できるようにしています。
この時、2年目以降の付与日は【入社から半年後の日付】で問題ないのでしょうか。
例)2024年4月1日入社の場合(現行制度)
・1年目:2024年4月1日に3日分付与、残り7日分を2024年10月1日に付与
・2年目:2025年10月1日に11日分付与
他のサイトなどで調べてみると、有給休暇の前倒し付与を行った場合にはその前倒しした日を起算日として1年後に2年目分の有給休暇を付与しなくてはならないと書かれているのを目にしたのですが、変更の必要があるでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/07/10 18:04 ID:QA-0155233
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1)前倒し付与をしても、原則として「正式な基準日(入社から6か月後)」を基準に年次有給休暇の起算日を管理して問題ありません。
(2)よって、2年目以降の付与日も「入社6か月後の同日」で問題ありません。
2.詳細解説
(1)労働基準法上の原則(第39条)
労基法第39条では、年次有給休暇は以下の通り発生すると定められています:
継続勤務6か月以上
全労働日の8割以上出勤
この要件を満たした時点(=入社6か月後)に10日の有休が発生します。
(2)「前倒し付与」は“法定外”の任意制度
貴社が実施している「入社後6か月を待たずに3日を先行付与」する運用は、法定付与ではなく会社独自の“特別休暇”に相当します。
この「前倒し3日」は便宜上“有休”と称されていても、法定休暇としては6か月後に正式に10日が発生する、という整理で問題ありません。
(3)“起算日が前倒しされる”のはどんなケースか?
「前倒し付与により起算日も早まる」とされるのは、その前倒しが法定要件(6か月勤務)を満たす前提で正式な“発生日”として扱われる場合に限ります。
たとえば、
6か月を待たずに10日をまるごと付与し、「この日から1年後に次回の有休を与える」と就業規則で明記している場合
「入社日基準」で運用すると社内制度で定めている場合
ですが、御社のように
6か月後にあらためて残りの7日を付与し
その後も入社から6か月後を起算日として管理している
場合は、起算日の変更は不要です。
3.御社の運用における具体的な時系列整理
年度→日付→内容→法的評価
1年目→2024/4/1→3日付与(特別休暇扱い)→任意対応(OK)
1年目→2024/10/1→残り7日付与→ 合計10日→法定通り(問題なし)
2年目→2025/10/1→11日付与→起算日は2024/10/1のままでOK
4. 就業規則への明記例(参考)
以下のように明記すると、誤解を防げます:
入社後6か月間の継続勤務および8割以上の出勤を条件に、法定の年次有給休暇を付与する。
ただし、当該条件を満たすまでの期間について、会社が認めた場合には、年次有給休暇に充当できる特別休暇(最大3日)を前倒しで付与することがある。
この特別休暇の付与は、年次有給休暇の起算日には影響しない。
5.まとめ
項目→結論
前倒し付与した場合、起算日は変わるか→ 変わらなくてよい
入社6か月後を2年目以降の起算日とできるか→問題なし
3日の前倒し分は法定有休か→法定外→特別休暇の扱いで妥当
規程上の明文化は必要か→任意ですが、誤解防止のため推奨されます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/11 10:22 ID:QA-0155267
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前倒しで年休の一部を付与された場合には、次回の年休付与日に関しましても前倒しされた日を基準にされる必要がございます。
従いまして、事例の場合ですと、2024年4月1日に一部付与されていますので、次回の年休につきましては、2025年4月1日に11日付与される事が求められます。
投稿日:2025/07/11 11:09 ID:QA-0155276
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下、ご質問者様が調べていただいた方が正しい見解となります。
よって、規定の変更が必要となります。
|有給休暇の前倒し付与を行った場合にはその前倒しした日を起算日として
|1年後に2年目分の有給休暇を付与しなくてはならないと書かれているのを
|目にしたのですが、
2回目以降の有給休暇は分割付与した最初の付与日から1年以内に付与すること
とされております。
ご参考URL
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1911&dataType=1&pageNo=1
上記URLの、
行政通達である「労働基準法の一部改正の施行について」の「5 年次有給休暇(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い」をご参照ください。
↓ ↓
分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である
六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日
であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから
同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。
投稿日:2025/07/11 11:41 ID:QA-0155286
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前倒しにした場合には、前倒しにした日が、
次年度付与の基準日となります。
よって、
2年目は、2025年4月1日が11日付与日となります。
投稿日:2025/07/11 14:20 ID:QA-0155308
プロフェッショナルからの回答
分割付与
【御相談】
入社から半年後に付与される10日間の有給休暇のうち、3日間を前倒しで利用できるようにしています。この時、2年目以降の付与日は【入社から半年後の日付】で問題ないのでしょうか。
例)2024年4月1日入社の場合(現行制度)
・1年目:2024年4月1日に3日分付与、残り7日分を2024年10月1
日に付与
・2年目:2025年10月1日に11日分付与
【回答】
(1)分割付与の要件として、次年度以降の年次有給休暇の付与に関連して、以
下のことが認識されます。
1)「初年度の付与日(2024年4月1日)」を「法定の基準日(2024年10月1
日)」から繰り上げた期間(6か月)と同じ又はそれ以上の期間につき、次
年度以降の付与日を法定の基準日より繰り上げること。
2)前年度の同時期の付与日数以上の日数を付与すること。
(2)そして、年次有給休暇は連続して取得することが本来の趣旨であり、次年
度以降の分割付与は望ましくないと認識されます。
(3)以上を踏まえ、次年度については、2025年4月1日に11日付与することが適
当であると考えられます。
投稿日:2025/07/11 21:02 ID:QA-0155332
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2024年4月1日入社した社員に、入社時に3日、6ヵ月経過後の10月1日に7日付与した場合、次年度の基準日は、本来は翌2025年10月1日ですが、初年度に3日分、6ヵ月繰り上げて付与しておりますので、同時に6ヵ月繰り上げ2025年4月1日に11日付与しなければなりません。
つまり、次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ期間、法定の基準日より繰り上げる必要があるということです。
したがって、現行制度は適正とはいえませんので、改善が必要です。
投稿日:2025/07/12 06:39 ID:QA-0155341
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
初年度において法定の年次有給休暇の付与日数の一部を、法定の基準日より前倒しで付与した場合には、次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度と同じまたはそれ以上の期間、法定の基 準日より繰り上げなければなりません。
従いまして、2年目は2025年4月1日に11日分を付与しなければなりません。
詳しくは厚生労働省リーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の10ページを参照ください。
投稿日:2025/07/12 15:28 ID:QA-0155347
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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