雇用保険加入日に誤りがあった場合の対処法
	お世話になります。
 過去の労務担当の認識が誤っており、本来昨年6月から雇用保険に加入する必要があった従業員が、8月からの加入手続きになっていたことが判明しました。
 この場合、遡って今から加入時期を変更することは可能でしょうか?
 またその場合にはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?    
投稿日:2025/06/13 10:58 ID:QA-0153924
- りんごりんご☆さん
 - 千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答させていただきます。
 
 事務錯誤により、加入日を誤っていた場合は、
 「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」の
 提出をもって、訂正することは可能となります。
 
 通常、資格取得日を訂正したい場合には、出勤簿・労働者名簿・
 賃金台帳・雇用契約書など訂正をしたい日に在籍していることが
 証明できる資料をあわせて添付いたします。
 
 但し、所轄のハローワークによっては確認書類を複数用意する必要があります。
 よって、事前に貴社を管轄するハローワークへ必ずご確認ください。                
投稿日:2025/06/13 14:20 ID:QA-0153937
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 
 1.遡って雇用保険に加入することは可能か?
 はい、遡って雇用保険に加入することは可能です。
 ただし、原則として「雇用保険適用事業所」であるにもかかわらず、従業員が資格取得対象であったにもかかわらず手続きが遅れていた場合には、事後的に手続きを行い、遡及して資格取得することが必要です。
 
 2.手続きの概要
 (1) 雇用保険被保険者資格取得届の提出(遡及)
 提出先:ハローワーク(管轄の公共職業安定所)
 提出書類:
 「雇用保険被保険者資格取得届」
 「遅延理由書(届出が遅れた理由を記載したもの)」
 労働者との雇用契約書または労働条件通知書の写し(就労実績の確認資料)
 出勤簿、賃金台帳等の写し(加入要件を満たしていた証拠)
 遡及可能な期間:原則として2年まで(ただし、正当な理由があると認められる場合にはそれより長期の遡及も認められる場合あり)
 
 (2) 保険料の精算
 事業主と従業員の双方の雇用保険料について、遡って徴収・納付が必要です。
 従業員からの過去の保険料分については、給与からの控除が困難な場合でも、事業主が一旦立替えて納付することになります。
 その後、従業員と相談のうえで分割回収などの対応を行うのが一般的です。
 
 3.注意点
 雇用保険料の遅延納付については、延滞金が発生する可能性があります。
 また、ハローワークが調査により事実確認を行う場合もありますので、正確な記録資料の提出が重要です。
 
 4.実務上のアドバイス
 まずは、ハローワークに事前相談し、対象従業員の情報・就労実態・加入要件の充足状況について説明することをおすすめします。
 書類の不備や誤認があると再提出になるため、労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿などの裏付け資料を整理してから相談するとスムーズです。
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/06/13 14:32 ID:QA-0153938
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、当人に不利益をもたらさない為にも遡及して加入手続きを採られるべきです。
 
 対応としましては、通常の被保険者資格取得届に加えまして、遅延理由書(様式は自由です)の提出が求められる事になります。その他詳細に関しましては、事前に所轄のハローワークへご確認されておく事をお勧めいたします。                
投稿日:2025/06/13 15:46 ID:QA-0153951
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                訂正は可能です。
 雇用保険資格取得時訂正願いを提出してください。
 添付書類としましては、資格取得日を証明できる書類として、
 雇用契約書、出勤簿を添付してください。                
投稿日:2025/06/13 16:23 ID:QA-0153959
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
                賃金台帳等で雇用保険料が控除されていることが確認できれば、昨年6月に遡って資格取得の手続きが可能です。
 
 その際には管轄のハローワークへ以下の書類を提出して手続きを行う必要があります。
 
 1 雇用保険被保険者資格取得届
 2 遅延理由書 
 3 雇用契約書又は労働条件通知書
 4 出勤簿(タイムカード)
 5 賃金台帳
 6 労働者名簿
 7 遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書
  (前年度雇用保険料を納めていなかった場合のみ提出が必要)
 
 詳細に関しましては、あらためてハローワークへご相談ください。                
投稿日:2025/06/13 18:59 ID:QA-0153973
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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