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労働条件通知書のメール交付について

お世話になっております。
現在、当社では従業員への労働条件通知書を書面で交付し、本人に署名をいただいて保管しております。
なお、労働条件通知書は雇用契約書を兼ねております。

労働条件通知書の電子化について検討しており、メールで労働条件通知書をPDFにして送信する方法を考えております。
2019年4月より労働条件通知書の電子交付も認められておりますが、一方的な通知であり、相手の署名などはもらえません。

(質問)
雇用契約書や労働条件通知書の交付については、相手からの署名も必要なのでしょうか?

投稿日:2025/06/10 16:21 ID:QA-0153785

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労働条件通知書について
労働基準法第15条の規定
使用者は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間・その他労働条件を書面等で明示しなければなりません。

〇電子交付について
2019年4月の法改正により、労働者の同意があれば、電子メール等による交付も可能になっています(省令改正)。ただし、以下の点が重要です。
労働者の同意が必要(黙示の同意ではなく、明示的な同意が望ましい)
一方的な通知でよく、労働者の署名や押印は不要
労働条件通知書は「通知」であり、労使の合意書ではありません。そのため、署名・押印は法律上の要件ではありません。

2.雇用契約書について
〇契約の成立
雇用契約書は、労働条件を確認し、労使間の合意を証拠として残すものです。
法律上、口頭での合意でも契約は成立しますが、後日のトラブル防止のため書面にして双方が署名・押印するのが望ましい
特に電子化する場合は、電子署名や同意を記録として残す仕組みがあると安全

〇実務上のポイント
電子化してPDFで送付する場合:
労働条件通知書 → 労働者の同意があれば送付だけで可(署名不要)
雇用契約書 → 労働者の署名(または同等の意思表示)を得るのが望ましい
たとえば、以下のような手段が考えられます:
電子署名ツール(クラウドサイン、DocuSignなど)で契約締結
PDFに署名欄を設け、労働者が電子署名または手書き署名したものを返送
Webフォームで同意確認を取得し、記録として保存

3.まとめ
書類→署名の要否→電子交付の可否→備考
労働条件通知書→不要→可(要同意)→通知義務のみ。証拠保全として署名も望ましいが、義務ではない
雇用契約書→望ましい→可(要同意+署名などで意思確認)→合意書として、労使双方の署名があると法的にも安心

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/10 18:52 ID:QA-0153788

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 09:20 ID:QA-0153806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は労基法上の義務ですが、
通知書の文字通り、一方的に通知するものですので、
相手からの署名は義務づけられていません。

一方、雇用契約書は、契約書ですので、双方の署名・捺印が必要です。

労基法上は、契約書までは義務づけていませんが、
昨今は、労使トラブルが増えていますので、
労働条件通知と雇用契約書を一体化し、内容について、
労使双方確認したという証拠として、双方の署名・捺印型にしている
ケースが多いと言えます。

投稿日:2025/06/10 19:07 ID:QA-0153789

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 09:20 ID:QA-0153807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書や労働条件通知書につきましては、労働基準法第15条に基く労働条件の明示義務を果たす為に作成されるものになります。

従いまして、労働条件の明示がなされていればそれで法的義務を果たされる事になりますので、確実に労働者が見れる状態になっていれば当事者の署名がなくとも差し支えございません。

投稿日:2025/06/10 19:32 ID:QA-0153791

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 09:20 ID:QA-0153808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

署名の要否

【御質問】
 雇用契約書や労働条件通知書の交付については、相手からの署名も必要なのでしょうか?

【回答】
[雇用契約書]
 必要(有用)とされています。労働者及び使用者が、労働契約の内容について、当該書面により確認し、双方が署名するものと認識されます。
(1)民事訴訟法第228条
    第1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
    第4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真  
      正に成立したものと推定する。
(2)労働契約法第4条第2項
    労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関
   する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとす
   る。

[労働条件通知書]
 労働条件を明示するものであり、署名は必要とされていません。その一方で、労働者及び使用者が、労働契約の内容について、当該書面により確認し、双方が署名することは否定されていないものと認識されます。
(1)労働基準法第15条第1項
    使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その
   他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労
   働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生
   労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(2)労働基準法施行規則第5条第4項
    法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項
   に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が
   同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望
   した場合には、当該方法とすることができる。
      一 ファクシミリを利用してする送信の方法
      二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達す  
       るために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法
       律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下こ
       の号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労
       働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成
       することができるものに限る。)

投稿日:2025/06/11 06:50 ID:QA-0153798

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 09:20 ID:QA-0153809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「労働条件通知書」とは、労基法15条1項の定めに従い、使用者が労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するもの。

「雇用契約書」とは、使用者と労働者の間に成立した雇用契約の内容を記したものであって、「労務の提供」と「報酬の支払い」につき、労使間で合意がなされたことを証する書面。

ということになり、文書の内容が当事者間の合意を表すか否かという点で、両者は大きく異なります。

また、雇用契約は、「労務の提供」と「報酬の支払い」に関して意思の合致をみれば、口頭でも成立するものであり、雇用契約書の作成は法律上は義務づけられていないという点において、書面による明示が義務づけられている労働条件通知書とは異なります。

したがって、雇用契約書では労使双方の署名が必要になりますが、労働条件通知書であれば労働者の署名は必要ないということになりますが、双方兼ねているのであれば、労働者の署名は必要になるでしょう。

投稿日:2025/06/11 06:55 ID:QA-0153799

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 09:21 ID:QA-0153810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

>(質問)
>雇用契約書や労働条件通知書の交付については、相手からの署名も
>必要なのでしょうか?

・労働条件内容の通知行為は法令上の義務はありますが、
 法令上、相手の著名までは求めてはおりません。

・上記より、労働契約内容の合意の証として、雇用契約書を作成し、
 相手の著名をいただくことが、実務上、行われております。
 契約内容についてトラブル等が生じた際、合意の証として、
 保管をしておく為でございます。
 なお、雇用契約書の締結は、法令上、必ずしも求められているものでは
 ありません。

以上より、お勧めの実務対応としては、
↓ ↓ ↓
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」 として書面を1枚に纏めていただき、
電子著名ソフトで、相手の承認をいただく仕組みを作っていただくことが、
ベストかと存じます。

投稿日:2025/06/11 11:03 ID:QA-0153823

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 11:34 ID:QA-0153830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約書は「契約書」ですから、双方の同意が無ければ成立しません。必ず書名や押印が必須です。
一方、労働条件通知書は「通知書」なので、一方的にPDFを送り付けるだけで成立となります。義務付けられているのは、書面で明示した条件を通知をすることなので、送るだけで問題ないでしょう。

投稿日:2025/06/11 11:07 ID:QA-0153824

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 11:34 ID:QA-0153831大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

労働条件通知書自体には、従業員の署名は法的に必須ではありません。 交付義務は、あくまで会社からの「明示(通知)」行為によって満たされます。
雇用契約書として労働条件通知書を兼ねている場合、御社が現在行われているように従業員からの署名を得ることが望ましいです。
電子交付の場合、書面での署名を得ることはできませんが、従業員からの「確認」や「同意」を得るための代替手段を講じることが重要です。

例えば、メールの返信による受領確認の方法があります。労働条件通知書兼雇用契約書をPDFで添付してメール送信する際に、従業員に対し「内容を確認の上、受領した旨をご返信ください」と依頼し、その返信を保管するような方法です。

なお、メール等による電子交付時の注意点として、従業員の希望を確認し、電子交付の同意を得ることが必要であること、また従業員が通知書をプリントアウトできる環境を確保することが求められます。

投稿日:2025/06/11 12:28 ID:QA-0153838

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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