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安全衛生委員会について、管理職の傍聴は問題になるか

弊社で安全衛生委員会がスタートしました。アドバイス通り、委員を事業場内の労働組合員3名と、会社側から人事部長、産業医衛生管理者を選びました。
傍聴するという名目で、課長、部長、社長も入って意見を交わすことになりました。組合員が意見を言えなくなるのではと思い、戸惑っています。また、これは法令違反になりますでしょうか?自由に意見していいと言われていますが、10人以上の管理職を目の前にしては、現実的に無理な気がしています。

投稿日:2025/06/09 10:00 ID:QA-0153673

とみさわさん
宮城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、課長・部長・社長などの管理職が「傍聴者」として安全衛生委員会に出席すること自体は法令違反ではありません。
しかしながら、組合側委員の自由な意見表明を実質的に妨げる環境であれば、法の趣旨に反する運用になる可能性があり、改善を検討すべき状況です。

1. 安全衛生委員会の法的位置づけ(労働安全衛生法
労働安全衛生法 第17条により、安全衛生委員会は事業場の労働者の安全と健康を守るために設置されます。
委員会は、労働者の過半数代表の推薦によって選ばれた者を委員としなければならず、労働者の意見を公正かつ率直に述べられる場であることが求められます。

2. 管理職の「傍聴」は法令違反ではないが、問題ありうる
項目→解説
傍聴自体の違法性→安全衛生委員会に、委員以外の者が「傍聴」することを禁じる法規定はありません。
委員会の主役→あくまで委員(とりわけ労働者代表)の発言が中心。傍聴者が発言する場合、実質的に「委員」であるのと変わらず、公平性が損なわれる可能性があります。
委員の発言が萎縮→管理職や社長の前で自由な意見が言えない状況は、「委員の発言機会の保障」の観点から制度の趣旨に反すると評価されます。

3. 実務的リスクと対応案
リスク
労働基準監督署の立ち入り等で「形骸化」とみなされる可能性(例:形式だけの開催で労使協議が不十分と指摘される)
組合からの信頼低下、委員のモチベーション低下
実効性ある改善提案ができず、安全衛生リスクの放置につながる

対応案
対応→内容
傍聴者は発言を控えるルールを徹底→発言は委員のみとし、傍聴者にはあくまで「観察者」としての位置づけを説明
非公式の発言抑制→管理職の発言は委員会外で行い、委員の意見に口出ししない姿勢を明確化
発言しやすい工夫→たとえば「前半は労働者委員のみで自由討議、その後会社側が聴取」などの工夫を検討
委員長の役割明確化→委員長(通常は衛生管理者や産業医)に、「労働者委員の意見を引き出す」役割を担わせる

4.補足:労基署の実務的な見解
厚労省の「安全衛生委員会の手引き」や、監督署の実務では下記のような点が重視されます。
(1)労働者委員が自由に意見を言える体制か?
(2)議事録に労働者側の意見が適切に反映されているか?
(3)委員会の決議や意見を職場に反映しているか?
つまり、形式ではなく実質が問われるのがポイントです。

5.まとめ
観点→要点
法令上の違反→課長・社長が傍聴すること自体は違法ではない
実務上の懸念→組合側委員の意見が萎縮されると、法の趣旨に反する運用となる可能性あり
対応策→傍聴者の発言制限、議事進行の工夫、委員長による意見引き出しなどで対応可能

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 11:17 ID:QA-0153685

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2025/06/13 11:23 ID:QA-0153928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、傍聴自体を禁止している法令はございません。

但し、発言権はありません。
意見を述べられるのは、委員会メンバーのみです。
その点からも、傍聴人参加は現実的ではないように思えます。

いただいたレイヤーの方から想定するに、傍聴だけでは恐らく済みません。
よって、正式に委員に選任いただくか、参加自体をお見送りください。
上記に抵触しますと、委員会不成立と判定される可能性もございます。

投稿日:2025/06/09 11:52 ID:QA-0153689

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/06/10 10:41 ID:QA-0153777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

オブザーバとして、
課長、部長、社長も入って意見を交わすことは、大変、望ましいことです。

安全衛生委員会の目的は、個人の利益のためではないからです。

意見を言えなくなるような方は、委員会の目的を理解されてませんので、
目的をよく説明するか、メンバー交代を検討してください。

投稿日:2025/06/09 12:43 ID:QA-0153698

相談者より

ありがとうございます。そのようにすると、誰も引き受けたがらないと思われます。みんな自分の身はかわいいのです。

投稿日:2025/06/10 09:59 ID:QA-0153775大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に陪席に問題はないと思われます。一方、安全衛生委員会に経営幹部が関心を持つことはむしろ望ましいことだと思います。
「意見が言えなくなる」問題は、陪席かどうかではなく、社内のガバナンスやコンプライアンスの問題であって、本件と一緒にすべきではないでしょう。そのような風土があるとすれば、経営責任であり、別途人事部門としてコーポレートガバナンスについての問題提起が必要だと思います。

投稿日:2025/06/09 13:28 ID:QA-0153702

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに違法行為とはなりませんが、安全衛生委員会の主旨を損なう可能性が生じますので避けられるべきといえます。

すなわち、会社側でかつ大きな権限を有する方が複数名出席される事で、労使各々同数の委員選出といったバランスが崩れますし、明らかに望ましくない措置といえるでしょう。

投稿日:2025/06/09 21:36 ID:QA-0153739

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/06/10 10:44 ID:QA-0153778大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

課長、部長、社長も入って意見を交わすこと自体は、決して法に違反するものではなく、むしろ望ましいといえます。

課長、部長、社長の前で自由に意見を言えないような組合員はメンバーとして選ぶべきではございません。

自由闊達に意見を交わしてこその委員会です。

投稿日:2025/06/10 06:45 ID:QA-0153745

相談者より

組合員が直属の上司の前で、意見をすべて言える環境ではありません。言ったとして他支店に報復人事があった場合でも、「それが理由ではない」と言われれば終わりではないですか。

投稿日:2025/06/10 10:36 ID:QA-0153776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

傍聴するという名目で、課長、部長、社長が安全衛生委員会に参加することは問題なく、法令違反とはなりません。

ただし、ご察しのように、社長他、管理職が参加することで、委員が率直な意見を発言しづらくなることは懸念されます。

委員会の構成メンバーのうち半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならないとされており、労使同数が原則となっています。

傍聴という目的であっても、多くの管理職が会に参加することは、法の趣旨に反することとなりますため、傍聴を認める場合でも、人数は最小限に抑え、発言は委員のみに限定するなど、労働者側への配慮が必要となります。

社長他、管理者が参加することは、安全衛生に強い関心があることとして歓迎されることでもあり、また会社の決裁者が参加することで、委員会の決定事項が確実に実行され、委員のモチベーションもアップし、会の活性化につながるメリットがあります。

安全衛生委員会は、労使が一体となって健康増進、災害防止に取り組んでいくために設置が義務付けられているものです。会が十分に機能するように「安全衛生委員会の運用指針」等の作成を検討されることを推奨します。

投稿日:2025/06/11 10:21 ID:QA-0153821

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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