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就業規則に振替休日の記載がない場合

振替休日について就業規則に記載がないと、振替休日が取得できないとの話を聞きました。
振替休日について、就業規則に記載する場合どのような項目が必要がご教授ください。

投稿日:2025/05/26 17:21 ID:QA-0152956

やまたのさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日が労働日扱いに変わる事からも厳格な措置が求められます。

就業規則の記載内容としましては、少なくとも

・振替休日を与える場合の具体的事由(例えば、やむを得ず勤務を要する業務が発生した場合等)
・振替日の指定の仕方(例えば、会社が事前に次週迄までの期間内で日を決めて通知する等)

を定める必要がございます。

そして、定めを置かれる共に、運用面でも実際に指定した日に休んでもらう事、4週4休が確保されている事が必要とされます。

投稿日:2025/05/26 19:46 ID:QA-0152971

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/27 09:17 ID:QA-0152989参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「振替休日」を適切に運用するためには、就業規則に明記しておくことが必要です。就業規則に規定がなければ、法的には振替休日として扱えず、「代休」や「時間外労働」とみなされる可能性があり、トラブルや割増賃金の発生リスクもあります。以下は、就業規則に記載すべき振替休日に関する主な項目です。

就業規則に記載すべき振替休日の内容(例)
1. 【振替休日の定義】
「業務上の都合により、休日に勤務させた場合に、その勤務に代えて他の日を休日とする制度である」ことを明記。

2. 【振替休日の適用条件】
対象となる休日(法定休日・所定休日のいずれか)と、
振替可能な期間(例:同じ週内、1か月以内など)を定める。
業務上の都合により、あらかじめ休日に勤務させる場合には、あらかじめその休日を他の労働日に振り替えることができる。
この場合、振替休日は同一週または1か月以内に取得することとする。

3. 【振替休日の手続き】
振替実施の際の手続き(事前の通知や合意、申請書の提出など)を明記。
振替休日を実施する場合は、少なくとも●日前までに本人に通知し、所属長の承認を得なければならない。

4. 【振替休日と賃金の取り扱い】
法定休日を振替える場合の賃金や割増の扱い(誤解を防ぐため)。
あらかじめ休日を振替えて勤務させた場合は、割増賃金は発生しない。
なお、振替が事後的に行われた場合は代休扱いとなり、当該休日労働には法定割増賃金を支払う。

「振替休日」と「代休」の違いにも注意
項目→振替休日→代休
実施タイミング→事前に休日と勤務日を入れ替える→休日に勤務した後に別日を休む
割増賃金→原則不要→法定休日に出勤した場合は割増賃金が必要
就業規則での明記→必須→任意(だが規定推奨)
5.記載例(ひな型)
第●条(振替休日)
1. 業務上の必要がある場合、会社はあらかじめ特定の休日を他の労働日と振り替えることができる。
2. 振替休日は、原則として同一週内または1か月以内に取得するものとする。
3. 振替休日を実施する場合は、事前に当該労働者に通知し、所属長の承認を得なければならない。
4. 振替休日を取得した場合は、振替前の勤務日が労働日、振替後の日が休日とみなされ、割増賃金は発生しない。
5. 振替休日が実施されず、休日に勤務した後に別日を休日とする場合は代休とし、当該休日労働については所定の割増賃金を支払う。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/26 20:29 ID:QA-0152974

相談者より

詳細まで記載していただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/05/27 09:19 ID:QA-0152990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下は、厚生労働省のモデル就業規則より抜粋した例となります。
厚生労働省 モデル就業規則 と検索すれば、検索可能です。
ご参考になさってください。

↓振替休日の規定は、以下の第2項が該当いたします。

休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
1) 土曜日及び日曜日
2) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
3) 年末年始(12月 日~1月 日)
4) 夏季休日( 月 日~ 月 日)
5) その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

投稿日:2025/05/27 08:37 ID:QA-0152987

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/27 09:19 ID:QA-0152991参考になった

回答が参考になった 0

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