会社都合による配置転換について
輸送業です。
会社都合の配置転換について教えていただきたいです。
現在夜間の電話番を1名(以下、Aさん)+管理職のドライバー2名で対応しております。
夜間のドライバー不足が課題の弊社にとって、管理職ドライバー2名が電話番に張り付くのはもったいなく、夜間の電話番を外部委託することを検討しております。
その際、Aさんの仕事がなくなるため、ドライバーへ配置転換し雇用継続したいと考えています。
Aさんは「電話番」として正規雇用しており、労働条件通知書の業務の変更範囲に「電話番」以外の記載はありません。
【質問内容】
・このような場合、配置転換することは違法になるのか?
・本人が配置転換を拒否し、退職となった場合、トラブルに発展するリスクはあるか?
・そうならないようにするにはどうしたらよいか?
【補足】
本人希望で夜間の就業となっており、夜間はドライバー以外の業務はない。
仮に日勤の電話番を希望されても、既に人数は足りており不要。
投稿日:2025/05/13 23:40 ID:QA-0152265
- たく山さん
- 岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
配置転換の可否→同意なしに強制はできない(職種限定契約)
トラブルリスク→高め(職務消滅→配置転換→退職の流れ)
回避策→丁寧な説明、合意取得、代替案の提示
退職時の対応→会社都合退職で処理+本人署名の記録残す
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の内容
ご質問のケースは、事業再編・外部委託による業務消滅に伴い、従業員に配置転換を打診する場面です。このような状況での対応は、労働契約法・判例・労務慣行を踏まえて慎重に行う必要があります。
2.ご質問に対する結論と見解
(1) 配置転換は違法になるか?
→ 原則として、現状のままでは違法または無効とされる可能性が高いです。
Aさんの労働契約書や労働条件通知書に「業務の変更範囲:電話番のみ」と明記されている以上、業務限定契約と解釈されます。そのため、使用者が一方的にドライバーへの配置転換を命じることはできません。
特に輸送業でのドライバー業務は身体的負担・責任も大きく、電話番業務との職種の隔たりが大きいため、裁判例でも「合理性なし」と判断されやすい要素です。
(2) 本人が配置転換を拒否して退職した場合、トラブルのリスクはあるか?
→ トラブルに発展するリスクは十分にあります。
Aさんが「職種限定で雇用されていた」「会社都合で職務が消滅した」と主張した場合、
不当解雇(解雇と実質的に同じ)
退職強要
といった形で争われる可能性があります。
特に以下の点が問題視されるリスク要因です。
配置転換を拒否したら退職しかないという実質的な退職の強要、
退職勧奨ではなく実質的な解雇と見なされる可能性もあります。
(3) トラブルにならないようにするには?
以下のような段階的かつ慎重な対応をおすすめします。
1.本人への丁寧な説明と話し合い(退職勧奨ではなく業務転換の協議)
「業務の外部委託により電話番業務が消滅する」ことはやむを得ない業務上の事情であると説明。その上で、
配置転換としてドライバー業務を提案する際も、「あくまで雇用継続のための提案」であることを明確にする。
2.本人の意思確認を文書で残す
配置転換に同意した場合→同意書の取り交わし。
拒否して退職する場合→本人の意思に基づく自主退職であることを文書で確認。
3.配置転換以外の打診も検討(善意の姿勢を見せる)
例えば、日中の事務補助業務や点呼補助など、「電話番」に近い業務がないか一時的でも探る努力を見せる。
たとえ実質的に選択肢がなくても、「検討したがポジションがない」ことを説明できるようにする。
4.最終的に退職となる場合は、会社都合退職として対応するのが安全と考えます。自己都合扱いにして後で争われるリスクを避ける。
会社都合退職なら失業給付も有利になるため、本人にとっても納得を得やすい為。
3.裁判例に基づく補足
配置転換の可否については「業務内容・契約内容」「配置転換の必要性」「本人への影響・事情」を総合的に判断されます(最高裁昭和61年7月14日判決など)。
職種限定雇用で本人の同意なく大きく異なる業務に転換した事例では、「配置転換無効」「退職は不当解雇に相当」とされたケースも複数あります。
4.まとめ(実務上の対応指針)
項目→推奨対応
配置転換の可否→同意なしに強制はできない(職種限定契約)
トラブルリスク→高め(職務消滅→配置転換→退職の流れ)
回避策→丁寧な説明、合意取得、代替案の提示
退職時の対応→会社都合退職で処理+本人署名の記録残す
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/14 09:29 ID:QA-0152285
相談者より
ご回答ありがとうございました。
丁寧に説明し、理解していただけるよう話し合ってみます。
投稿日:2025/05/14 16:28 ID:QA-0152300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
>・このような場合、配置転換することは違法になるのか?
↓ ↓ ↓
業務の変更範囲に「電話番」以外の記載がないことだけをもって、
違法な配置転換とただちに判断されるような法令はありません。
(争われた場合、労基署が仲介に入るのではなく、民事上で争われます。)
一方、労働条件通知書の変更範囲が「電話番」のみの記載となっております
ので、事前に本人同意を得ておきませんと、トラブルになる可能性は、
十分あるかと思案いたします。
>本人が配置転換を拒否し、退職となった場合、トラブルに発展する
>リスクはあるか?
↓ ↓ ↓
不当な配置転換と主張され、トラブルに発展するリスクはあります。
もったいないだけでは、正当な配置転換の理由とはなりませんので、
より具体的な電話番の人員削減理由が必要です。
>・そうならないようにするにはどうしたらよいか?
↓ ↓ ↓
会社として最善を尽くした上で、ドライバー業務をしていただくしかないので
あれば、きちんと理由・経緯を説明した上で、本人に納得いただくしかありませ
ん。それで納得いただけない場合は、会社都合による退職にて手続きを進めるこ
ととなります。
投稿日:2025/05/14 11:22 ID:QA-0152292
相談者より
ご回答ありがとうございました。
具体的な説明を含め、理解していただけるよう話し合ってみます。
投稿日:2025/05/14 16:30 ID:QA-0152301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約に反する異動なので違法でしょう。強要すれば大きなトラブルになるリスクがあります。
結局会社の都合で雇用維持ができなくなったのですから、そこの理解を得るような説得しかありません。配置転換も出来ないようなら会社都合解雇となります。
これまた「仕事が無いので解雇」ではなく、会社がどうしても対応できないので、辞めていただくというトーンでの交渉になります。
退職パッケージなどで、退職金など交渉の材料にもできるでしょう。
投稿日:2025/05/14 13:32 ID:QA-0152297
相談者より
回答ありがとうございました。
丁寧に交渉してみます。
投稿日:2025/05/15 13:34 ID:QA-0152356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・業務上の都合で、夜間電話を外部委託することになった場合は、
まず、本人にその理由等よく説明することです。
・電話番という業務限定契約ですので、配置転換を提示するのは、
むしろ解雇回避策ともいえます。
・一方、昼の電話番については、本人が夜間就業希望ということですので、
夜間就業ということについて、どこまで、雇入れ時に労使間で、
コンセンサスが取れているかです。
・あわせて、夜間電話を外部委託することについて、
その理由等に合理性があれば、
トラブルに発展する可能性はさほど大きくはないでしょう。
・いずれにしましても、本人によく説明し、ドライバーへの配置転換と雇用継続を
提案してみることです。
投稿日:2025/05/14 17:21 ID:QA-0152307
相談者より
回答ありがとうございました。
本人ともしっかり話し合って理解いただけるように努めます。
投稿日:2025/05/15 13:36 ID:QA-0152358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として雇用契約に定めのない業務内容へ配置転換される事は認められません。
しかしながら、現在の業務が何らかの事情で不要となった際に、解雇を回避する為に配置転換を行う措置につきましては、差し支えないものといえます。
但し、当事案の場合ですと、業務内容自体が消滅するわけではございませんし、転換後の業務内容も全く異質なものになりますので、当人に詳細事情を丁寧に説明され納得の上で変更して頂くべきといえるでしょう。
配置転換を強要され応じなければ解雇という話になれば、不当解雇を問われるリスクも生じかねませんので、真摯に話し合いを持たれる事が重要といえます。
投稿日:2025/05/14 22:25 ID:QA-0152312
相談者より
回答ありがとうございました。
真摯に話し合ってみたいと思います。
投稿日:2025/05/15 13:36 ID:QA-0152359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
配置転換の要件
以下、回答させていただきます。
1.配置転換することは違法になるのか?
(1)労働条件通知書の業務の変更範囲に「電話番」以外の記載はないとのこと
です。そうであるならば、「ドライバー」への配置転換は、労働契約の変更
を伴うことになります。
(2)これに関連して、労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意
により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされ
ています。
(3)以上を踏まえれば、「ドライバー」への配置転換については、Aさんの合意
が必要であると考えられます。自由な意思による合意を得ることができれば
違法にはならないと認識されます。
2.本人が配置転換を拒否し、退職となった場合、トラブルに発展するリスクは
あるか?
(1)配置転換が拒否された場合、最終的手段として、会社側から労働契約を解
約(解雇)することが考えられます。
(2)これに関連して、労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用し
たものとして、無効とする。」とされています。
(3)本件の場合には、整理解雇(経営上の理由から人員を削減するための解
雇)として、人員削減の必要性、解雇を回避するための努力、被解雇者選定
の相当性、労働者等への説明・協議、という4つの要素によって、その適否
が判断されることになると考えられます。これらが不十分となれば、権利の
濫用とされるリスクがあります。
3.そうならないようにするにはどうしたらよいか?
(1)「ドライバー」への配置転換について、Aさんの合意を得ることが必要であ
ると考えられます。このためには、Aさんにとって「ドライバー」への配置転
換にどのような問題があるのか、会社側はこの問題を解決・緩和するために
どのようなサポートができるのかなどについて、十分話し合うことが重要で
あると考えられます。
(2)一方、上記の合意を得ることが困難な場合には、例えば、外部委託先(夜
間の電話番)への在籍出向の可能性を探求するなど、解雇を回避するための
努力を尽くすことが必要であると考えられます。
(3)その際には、転職支援や生活維持のための金銭的補償など、合意退職につ
いても視野に入れる必要があると考えられます。
投稿日:2025/05/15 06:40 ID:QA-0152315
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/05/15 13:37 ID:QA-0152360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
・このような場合、配置転換することは違法になるのか?
違法になる可能性が高いてす。
今回のケースのように、労働条件通知書の業務の変更範囲に「電話番」とあり、職種限定合意がある場合には、会社が従業員の同意なしに配置転換を命じる権限はないと判断されます。
・本人が配置転換を拒否し、退職となった場合、トラブルに発展するリスクはあるか?
訴訟に発展すれば、損害賠償請求を受ける可能性が高いです。
・そうならないようにするにはどうしたらよいか?
まずは、従業員の方に対し、職種変更の必要性や変更後の業務内容、職務の変更に伴い従業員の方にどのような不利益が想定され、それを補うための代替措置をどうするのか又は労働条件をどう改善するのか等を丁寧に説明し配置転換の同意を求めることになります。
どうしても同意が得られない場合に、退職勧奨または整理解雇を検討することになります。
今後につきましては、職務を限定する採用に関しては再検討を行い、また黙示の職務限定とみなされないためにも、就業規則上に合理的な配転条項を用意しておく必要があるでしょう。
投稿日:2025/05/15 08:24 ID:QA-0152320
相談者より
回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2025/05/15 13:38 ID:QA-0152361大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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