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源泉徴収の日額表と月額表について

源泉徴収の乙欄適用の者で、通常1日〇万円としているが、源泉徴収の日額ではなく月額表を適用したい場合、
①月額の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごと又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
②月中に支払う給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

としていれば月額表の適用ができると思います。

ここで1点疑問なのですが、①の給与総額をあらかじめ定めるとありますが、時間外労働やインセンティブがあった場合はどうなるのでしょうか。

個人的な見解では、そういった変動するもの込々で給与総額を決定する場合に適用できる(時間外労働もみなされた給与総額)と解釈しておりますが、いかがでしょうか。

有識者の方、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/05/08 13:55 ID:QA-0151947

イカ2020さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問についてでございますが、内容を拝見する限り、 こちらの取扱いは派遣医に支払う給与等の源泉徴収方法について、 過去、かなり複雑なやりとりが国税庁との間でもあった件かと存じます。…

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投稿日:2025/05/08 15:17 ID:QA-0151952

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

月額表適用には?→総額があらかじめ定められ、分割払いされる必要あり
時間外手当・インセンティブの扱い→総額にみなしで含めて契約すれば問題ない
実務での対応→契約書などで定額支払いであることを明記するのが安全

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「乙欄で日額表ではなく月額表を適用したい場合」に関して、国税庁の通達・FAQ、税務実務上の取扱いを踏まえて、以下の通り、ご回答申し上げ…

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投稿日:2025/05/08 15:32 ID:QA-0151955

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