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源泉徴収の日額表と月額表について

源泉徴収の乙欄適用の者で、通常1日〇万円としているが、源泉徴収の日額ではなく月額表を適用したい場合、
①月額の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごと又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
②月中に支払う給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

としていれば月額表の適用ができると思います。

ここで1点疑問なのですが、①の給与総額をあらかじめ定めるとありますが、時間外労働やインセンティブがあった場合はどうなるのでしょうか。

個人的な見解では、そういった変動するもの込々で給与総額を決定する場合に適用できる(時間外労働もみなされた給与総額)と解釈しておりますが、いかがでしょうか。

有識者の方、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/05/08 13:55 ID:QA-0151947

イカ2020さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問についてでございますが、内容を拝見する限り、
こちらの取扱いは派遣医に支払う給与等の源泉徴収方法について、
過去、かなり複雑なやりとりが国税庁との間でもあった件かと存じます。

主旨からしますと、時間外労働もみなされた給与総額かと思案いたしますが、
本件、特殊な取扱いであり、当方も税務の専門家ではございませんので、
税務の専門家である税理士や所轄税務署へお尋ねいただくことを、
お勧めいたします。

投稿日:2025/05/08 15:17 ID:QA-0151952

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

月額表適用には?→総額があらかじめ定められ、分割払いされる必要あり
時間外手当・インセンティブの扱い→総額にみなしで含めて契約すれば問題ない
実務での対応→契約書などで定額支払いであることを明記するのが安全

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「乙欄で日額表ではなく月額表を適用したい場合」に関して、国税庁の通達・FAQ、税務実務上の取扱いを踏まえて、以下の通り、ご回答申し上げます。

前提整理
「乙欄適用者」は、一般に 臨時的な支払いを受ける人(副業、アルバイトなど)で、通常は日額表で源泉徴収します。ただし、例外的に以下のような条件を満たせば、月額表で源泉徴収も可能とされています(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」など参照)。
時間外労働やインセンティブがあった場合、それらを含めて「給与総額」をあらかじめ定めておけば、月額表の適用は可能か?

1.結論:「給与総額を包括的に決めていれば適用可能」とする解釈が一般的です。
国税庁の解釈上、以下のようにあらかじめ総額が定められており、その総額に基づき分割して支給する契約であれば月額表の適用が可能です。
【要件例(1)型)】
1か月分の給与総額を、あらかじめ契約等により定め、これを分割して派遣の都度や一定期間ごとに支払うもの。この「給与総額」には、みなし残業代や想定インセンティブを含めることも可能です。
つまり、「月額〇〇万円(時間外手当等を含む定額)」のように包括的な定額契約にすればOKです。なお、時間外労働が都度計算されるような形では、変動給の要素となり「定めた」とは言えない可能性があるので、原則は対象外となります。

2.実務上の注意点
「あらかじめ定める」とは、就業契約書や支払通知書などにより書面で確認できることが望ましいです。給与総額に変動があった場合(月により残業時間が変動するなど)、
毎月契約金額が変わるような扱いになると「定額ではない」と見なされ、日額表が必要になる可能性があります。あくまで「定額総額」で処理し、その中で時間外や手当を内部的に調整しておくことが現実的な運用と思います。

3.まとめ
観点→回答
月額表適用には?→総額があらかじめ定められ、分割払いされる必要あり
時間外手当・インセンティブの扱い→総額にみなしで含めて契約すれば問題ない
実務での対応→契約書などで定額支払いであることを明記するのが安全

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/08 15:32 ID:QA-0151955

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あらかじめ定められている事が月額表使用の要件とされますが、給与の種類までは問われておりません。

従いまして、時間外労働やインセンティブ等の変動給であっても、事前に支給額が計算の上確定可能という事でしたら、使用出来るものと考えられます。

念の為、税務の専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2025/05/09 18:39 ID:QA-0152036

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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