両立支援等助成金の出生時両立支援コースについて

弊社では両立支援等助成金の出生時両立支援コースの申請を検討しております。
そこで下記の3点について質問です。

①第2種の育児休業取得率の考え方について
前年度配偶者が出産した男性労働者が0人でした。
今年度は配偶者が出産した男性労働者が1人で、出生時育児休業を取得する予定です。
この場合前年度の育児休業取得率0%→今年度育児休業取得率100%となり、取得率の要件は満たすという認識でよろしいでしょうか。

②休業日数について
第1種の支給要件として「5日以上の育児休業を取得」がありますが、第2種の要件には、休業日数に関する記載は見当たりません。
以上の事から、他の要件を満たしていれば、極論ではありますが1日のみの育児休業でも第2種の要件を満たすという認識でよろしいでしょうか。

就業規則について
今回育児介護休業規定について就業規則の別規程で定めることとしました。
本助成金申請にあたり、育児休業制度が確認できる部分を提出することになっており、新たに定めた別規程の部分を提出しようと考えています。
そこで、弊社は10人未満の事業所なのですが、新たに別規程を定めた場合、本助成金の申請にあたり、意見書の提出も必要なのでしょうか。

以上、ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/05/06 13:51 ID:QA-0151776

たこぼんずさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

(1)取得率の扱い前年度対象者ゼロ→対象外、今年度1人取得→100%で要件クリア
(2)休業日数    第2種において日数要件はなく、1日でも可
(3)別規程の意見書10人未満でも別規程を定めた場合は意見書が必要

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.第2種の育児休業取得率の考え方について
ご認識のとおりです。
前年度に該当者(配偶者が出産した男性労働者)が0人の場合、その年は「対象者なし」としてカウントされ、取得率の計算対象外となります。
今年度は対象者が1人でその方が育児休業を取得した場合、取得率は100%とカウントされ、第2種の取得率要件(30%以上)を満たすことになります。

2.休業日数について
ご認識のとおり、第2種については「休業日数」の要件はありません。
したがって、極端な例であっても、1日だけの取得でも他の要件(育休制度の整備や取得率など)を満たしていれば支給対象となります。

3.就業規則(別規程)と意見書の提出について
ご指摘の通り、就業規則に育児休業に関する制度が記載されている必要があります。
10人未満の事業所であっても、別規程を新たに作成した場合は、「労働者代表の意見書」が必要です。
これは助成金申請時に、制度が実際に整備されており、労使間で合意されていることを示すために必要とされています。

4.まとめ
質問内容    回答
(1)取得率の扱い前年度対象者ゼロ→対象外、今年度1人取得→100%で要件クリア
(2)休業日数    第2種において日数要件はなく、1日でも可
(3)別規程の意見書10人未満でも別規程を定めた場合は意見書が必要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 09:45 ID:QA-0151812

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
理解が深まりました。

投稿日:2025/05/07 15:56 ID:QA-0151867大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問事項について、回答させていただきます。

1について...
>前年度の育児休業取得率0%→今年度育児休業取得率100%となり、
>取得率の要件は満たすという認識でよろしいでしょうか。
回答)はい、Yes(要件は満たす)となります。

2について...
>他の要件を満たしていれば、極論ではありますが1日のみの育児休業でも
>第2種の要件を満たすという認識でよろしいでしょうか。
回答)はい、日数に関する要件はございませんので、Yesとなります。

3について...
>弊社は10人未満の事業所なのですが、新たに別規程を定めた場合、
>本助成金の申請にあたり、意見書の提出も必要なのでしょうか。
回答)意見書の提出を労働局より求められる場合がある。が回答となり、
   助成金申請上は、提出必須ではないです。
   なお、従業員数が10名未満の事業所の場合、就業規則の労基署への届出
   義務はありませんので、労基署への届出を行わないのであれば、
   意見書作成は必須ではありません。
   但し、意見書を作成せずとも、意見を聴くことの必須要件はございます
   ので、ご留意ください。以上より、労基署への提出有無に関わらず、
   意見書は作成されることを、強く推奨いたします。

投稿日:2025/05/07 15:29 ID:QA-0151861

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。
ご教示頂いた通り意見書は作成しようと思います。

投稿日:2025/05/07 18:21 ID:QA-0151886大変参考になった

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