契約期間外の勤務について
契約社員が会社が頼んで実際の契約期間よりも4日間多く働きました。
その際新たに契約は結んでおりませんが、本人も同意の上勤務した場合でも会社都合の離職となりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/05/01 16:10 ID:QA-0151658
- CMさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、期間内外というよりは離職自体の理由によります。
つまり、離職に至る理由が体調不良や転職等当人側での都合であれば自己都合退職、そうではなく解雇であれば会社都合退職になるものといえます。
投稿日:2025/05/02 09:42 ID:QA-0151678
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
当初の契約期間終期以降に4日間勤務されたということは、
契約期間の終期以降に4日間の労務提供がなされ、労務提供の代償として、
賃金の支払いが発生いたしますので、実質的には契約期間が4日間、更新を
されていることとなります。
よって、本来的には、更新4日分の雇用契約については、
新たな雇用契約として、労働条件通知を会社としては対象者に対し、
行う必要がございます。
雇用契約期間の更新を4日間行った後の、契約終了理由につきましては、
本人都合なのか、会社都合なのか、実態に即して判断をいたします。
少なくとも本人からの申出であれば、自己の申出による契約期間満了です。
なお、その場合の契約期間満了日(退職日)は、4日間の契約更新を行った、
最終日となります。
投稿日:2025/05/02 09:43 ID:QA-0151679
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
有期契約社員の場合は、契約期間で雇用契約が終了しますので、
その後の4日間については、新たな有期契約での雇い入れですので
労働条件通知書を作成しご本人への明示が必要となり、
作成・通知をしていただくことになります。
離職理由は、ご本人の申し出や同意により契約を4日間更新し、
契約が終了となったことにより離職した場合は、
契約期間満了による離職となります。
投稿日:2025/05/02 11:13 ID:QA-0151705
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務した以上は契約をしたということですので、その4日間をどのような趣旨と経緯で働かせたかによります。基本的には4日間だけの有期雇用であれば、契約期間終了となるでしょう。
契約なき勤務はコンプライアンスにおいてきわめて問題ですので、このような雇用を認めた人間の責任も明確にし、再発防止することが人事の役割と思います。
投稿日:2025/05/02 14:33 ID:QA-0151731
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
有期労働契約の期間が満了した後に、特に手続きを行わずに引き続き労働を行なった場合、その労働契約は、会社が異議を述べない限り、従前の雇用と同一の条件で、更に雇用をしたものと推定されることになります(民法629条1項)。
今回のケースでも、御社が契約社員の方と従前の雇用と同一の条件にて雇用をしたものと推定されることになりますので、ご本人も同意の上で勤務した場合であれば、両者の合意により4日間の有期雇用契約が成立したと考えることになります。その場合、4日間をもって有期雇用契約は満了となり、その離職理由は「労働期間満了による離職」となるでしょう。
しかしながら、従前の有期雇用契約における離職理由が、何かしらの理由により会社都合となっている場合、今回の4日間の有期雇用契約も会社都合の離職として扱うことになると考えられます。
会社都合の離職となるかどうかは、個別の状況によって判断が異なりますので、詳細な事実関係を確認した上で慎重に判断する必要があります。
有期雇用契約の更新につきましては、契約自体は口頭のみでも成立しますが、労働基準法第15条第1項に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されていますことに十分ご留意ください。
なお、離職理由の最終的な判断はハローワークが行うことをご承知おきください。
投稿日:2025/05/03 09:53 ID:QA-0151750
プロフェッショナルからの回答
労働契約の成立
以下、回答させていただきます。
「会社が頼んで」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)」と捉え、「本人も同意」を「この申込みに対して承諾をした」と考えるならば、口頭と言えども、本人が同意したときに労働契約が成立していたことになります。
労働契約の成立時点で、契約期間は定まっていたのでしょうか。ご相談内容を拝見させていただいた限りでは、「期間の定めのない労働契約」が成立していた可能性があるようにも思われました。
この場合、会社の判断により4日間をもって契約を終了させたのであれば、その過程で会社による解約の申入れがあったものと推察されます。
労働契約の成立過程等について、改めて確認をなされては如何でしょうか。
投稿日:2025/05/03 17:25 ID:QA-0151764
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4日間の新たな有期雇用契約を締結して、
本人も同意しているとのことですので、
更新はしないという更新条項であれば、期間満了ということになります。
投稿日:2025/05/06 19:07 ID:QA-0151780
プロフェッショナルからの回答
基本的には、このようなケースでは 「期間満了による自己都合退職」(もしくは「契約期間満了」)として処理される可能性が高いと思います。ただし、状況によっては「会社都合退職」となるケースもあります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,前提
契約社員が 契約期間終了後4日間勤務
新たな契約は締結していない
本人は同意の上で勤務
離職票に記載する離職理由を検討している(会社都合か否か)
2.結論
基本的には、このようなケースでは 「期間満了による自己都合退職」(もしくは「契約期間満了」)として処理される可能性が高いと思います。ただし、状況によっては「会社都合退職」となるケースもあります。
3.ポイント解説
(1) 契約期間を超えて働いた場合
契約終了後も勤務が継続され、本人が明確に「延長に同意」して働いた場合は、
事実上、黙示の契約更新があったと見なされる可能性があります。
(2) 離職理由の判断基準(ハローワークの運用)
以下のようなケースでは、会社都合退職と判断される可能性があります。
契約更新を期待させるような言動が会社側にあった
契約が更新されるのが通例だった(反復更新)
契約更新を断られたことで本人にとって不利益な離職となった
一方で、契約満了で自然に雇用が終了した場合で、かつ本人がそれを受け入れていた場合は、通常は「自己都合(期間満了)」とされます。
(3) 今回のケースにおける判断
4日間の勤務延長が突発的・一時的な協力要請であり、本人も明確に同意しており、契約更新を約束した事実がない場合、この場合、黙示の更新とは見なされず、契約満了(自己都合)となる可能性が高いと思います。
4.まとめ
今回のように「契約期間終了後、明確な更新がないまま4日間働いた」ケースでは、本人の同意があり、新たな契約や継続的な雇用の意志表示が会社側になければ、離職理由は原則として「契約期間満了(自己都合)」となる可能性が高いと思います。ただし、会社の対応が契約更新を期待させるようなものであったと判断される場合には、ハローワークの判断で「会社都合」になることもあります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/10 06:10 ID:QA-0152061
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