ネイルの規定について

税理士事務所の総務担当の者です。最近職員のネイルが段々と派手になってきています。
注意するにも一定のルールが必要だと思います。
就業規則等に規定するべきかと思いますが、どこまで記載していいのか悩んでいます。
華美にならない程度等の曖昧なルールだと、解釈の違いにより、結局変わらないような気がしますし、職員同士が話し合って具体的に決めるのがいいかとも思いますが、経営陣の考えと乖離する可能性が高いように思います。
現時点では顧客からのクレームには繋がっていませんが、表面化していないだけかもしれません。
皆さまどのようにされているのでしょうか?

投稿日:2025/05/01 00:12 ID:QA-0151636

総務中毒さん
山口県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「曖昧な規定だけでは対応が難しい」→ 一定の具体性を持たせたガイドラインが必要
「職員に任せると乖離が生まれる」→ 経営陣の方針を軸にしつつ意見収集で納得感を得る
「クレームがない今だからこそルール整備を」→ 問題が起こる前の対応が肝要

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
税理士事務所のような信頼性や誠実さが重視される職場では、職員の身だしなみ(特にネイルなどの装飾品)は、業務への影響や対外的な印象にも関わるため、一定のルールを設けることは非常に重要です。以下のようなステップで進めるのが現実的かつ効果的です:

1. 就業規則や服装ガイドラインに明記する
「華美にならない程度」だけでは曖昧なので、ある程度の具体性を持たせた表現が必要です。例えば以下のような書き方が可能です:
「勤務中のネイルは、事務所の品位を保ち、顧客や外部の方に違和感を与えない範囲でとする。過度な装飾(ストーン・長さ・派手な色合い・3Dアート等)は不可とする。業務上支障が出る場合や、顧客対応業務に不適切と判断される場合は、是正を求めることがある。」
「顧客対応がある部署」「事務作業中心の部署」などで、許容範囲に差をつける運用も可能です。

2. 社内アンケートや意見交換を実施する
一方的な通達だけでは反発が出る可能性もあるため、事前に職員の意見を聴く場を設けると良いです。「どこまでなら許容されると感じるか」「実際に顧客対応で不安を感じたことはあるか」などの設問で、現場の空気を把握しましょう。
ただし、最終的な判断は経営層の方針に基づいて行うことが大前提です。

3.段階的な運用とフィードバック
いきなり厳しく制限するのではなく、「ガイドラインの運用 → 注意喚起 → 就業規則改定」と段階的に進めると混乱が少なくなります。
ネイルだけでなく、全体的な身だしなみガイドライン(服装・髪色・香水など)を統一的に定めると、整合性が取れます。

4.他事務所・企業の事例
税理士法人や法律事務所では「ナチュラルな身だしなみを求める明文化規定」がある場合が多く、「業務にふさわしい装い」を求めるガイドラインを別紙で添付しているケースもあります。
(例)
ベージュ・ピンク系などの控えめな色のネイルはOK
ストーンや長さのあるスカルプ、濃いラメ、原色系はNG


5.まとめ
「曖昧な規定だけでは対応が難しい」→ 一定の具体性を持たせたガイドラインが必要
「職員に任せると乖離が生まれる」→ 経営陣の方針を軸にしつつ意見収集で納得感を得る
「クレームがない今だからこそルール整備を」→ 問題が起こる前の対応が肝要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 09:47 ID:QA-0151680

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはりネイルだけではなく、身だしなみ全般のガイドラインの整備が必要だと感じています。
経営層の方針を軸に、皆で一度考え、ルールを作成できたらと思います。

投稿日:2025/05/07 20:54 ID:QA-0151895大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

たいへん重要な問題提起で、当社クライアント企業でも議論になっています。
私が提案して実効を上げているのはモラル委員会制度です。

経営陣と顧客層が一致する場合は、経営陣の判断でかまわないと思いますが、経営陣が高齢男性、顧客が10代~20代前半女性・・・のような激しい乖離があるビジネスでは、経営判断が間違う可能性が高く、一番顧客を理解している社員で委員会を作り、方針をまとめ、経営陣とすり合わせてルール化するという手法です。

投稿日:2025/05/02 14:55 ID:QA-0151736

相談者より

ご回答ありがとうございます。
皆に意見を聞きながら委員会で一度素案を作成し、経営層とすり合わせながらルールを整備できたらいいですよね。
あくまで押さえつけるのではなく、皆で考えより良くしていきたいと思います。

投稿日:2025/05/07 21:00 ID:QA-0151897参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ヒゲや金髪なども同様の問題になりますが、
ネイルは、一般的ブームともなっています。
ネイルについては、業務上支障があれば、禁止と規定できますが、
業務上支障もなく、禁止規定がない限り、個人的感想だけで、正当な根拠のない注意は反発を招くだけということになります。

規定例としましては、
・服装身なりは常に清潔にし、不快感を与えないように留意すること。
・業務専念に支障のある化粧などはしないこと。
・所属長より、改善命令があった場合には、社員はそれに従わなければならない。
としておき、

顧客等からクレームが入ったりしたときに、改善命令を出すといった流れでしょう。

投稿日:2025/05/05 22:00 ID:QA-0151772

相談者より

ご回答ありがとうございます。
クレームが無いのが1番ですが、クレームが顕在化した方が次のステップに進みやすいとも感じています。
ルール化するにも、曖昧な表現に留めたいのですが、捉え方も様々なので、ある程度は具体的な記載が必要かと感じます。

投稿日:2025/05/07 21:07 ID:QA-0151898参考になった

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