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社会保険「臨時的に受けるもの」について

当社では、業務の改善を提案した従業員に対して、給与にて少額の手当を
支給しています。(不定期)
「臨時的にうけるもの」と考えていいでしょうか。

投稿日:2025/04/22 16:31 ID:QA-0151315

KAITAKUさん
岡山県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に関わる手当になりますので、原則として報酬扱いになるものといえます。

そして、不定期であってもしばしば支給されているものでしたら、臨時的に受けるものとまでは言い難いでしょう。

投稿日:2025/04/22 16:58 ID:QA-0151317

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 08:46 ID:QA-0151330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、臨時的にうけとるものか否かについては、
以下の2基準のいづれにも該当するか否かで、通常判断いたします。

1)年3回以内の支給か?
2)支給主旨が労働の対価に該当するか?

上記の2)については、業務の改善提案に対してなりますので、
本ご質問のケースでは、労働の対価に該当いたします。

上記の1)の支給回数にて判断を行い、年3回以内の支給であれば、
「臨時的にうけとるもの」=賞与扱いとなります。

投稿日:2025/04/22 17:03 ID:QA-0151318

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 08:46 ID:QA-0151331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

提案による手当を「臨時的に受けるもの」として扱えるか?不定期・成果連動なら該当します
毎月支給されていたら?                 固定的賃金とされ、社会保険料改定に影響する可能性あり
実務上の注意点は?                 記録上で「臨時的手当」「不定期支給」と明記するのが安心

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(要点)
「臨時的に受けるもの」に該当します。
ただし、「毎月支給」「一定の基準に基づき継続的に支給」される場合は、固定的賃金とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
解説:「臨時的に受けるもの」とは?
社会保険や労働法上でよく使われるこの用語は、次のように定義されています。
例として「臨時的に受けるもの」に該当する支給項目
項目    説明
奨励金・報奨金成果や貢献に対して都度判断して支給するもの
表彰金・提案手当改善提案、表彰などの結果に応じた不定期支給
臨時賞与決算状況等による一時的な賞与(業績連動)
これらは、支給の内容・金額・時期があらかじめ固定されておらず、都度判断される性質のため、「固定賃金」とは扱われません。

2.「固定的賃金」との違いに注意
以下に当てはまると、「臨時的ではない=固定的賃金」として社会保険の月額変更(随時改定)の対象になります:
該当すると「固定的」内容
定期的に支給毎月、あるいは決まったタイミングで支払われる
支給基準が明文化たとえば「提案1件○○円」など、明確な算定基準があり継続的
全社員が一律対象特定個人ではなく、制度として定着しているもの
社会保険料の随時改定では、固定的賃金が変動したか否かが重要となるため、
臨時的支給であることを記録・明確化しておくことがポイントです。

3.実務対応アドバイス
内容                     対応策
「臨時的に受けるもの」として明確にしておきたい 賃金台帳・給与明細に「報奨金(不定期)」などと記載
社会保険の報酬月額への影響を避けたい     支給タイミングを3か月連続しない、金額を明確に変動させる
社内制度化する予定は?   毎月支給や基準化されると「固定賃金」扱いになるため注意

4.まとめ
質問                        回答
提案による手当を「臨時的に受けるもの」として扱えるか?不定期・成果連動なら該当します
毎月支給されていたら?                 固定的賃金とされ、社会保険料改定に影響する可能性あり
実務上の注意点は?                 記録上で「臨時的手当」「不定期支給」と明記するのが安心

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/22 18:36 ID:QA-0151320

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 08:47 ID:QA-0151332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

業務の改善提案は、労務の対価となりますので、
社会保険上の報酬、労働保険上の賃金に該当すると思われます。

同じ性質の報酬支給が年3回以内の場合は、社会保険上の賞与になりますので、
支給時に社会保険料の徴収、雇用保険料の徴収のうえ、
賞与支払い届をご提出ください。

投稿日:2025/04/22 18:55 ID:QA-0151321

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 08:47 ID:QA-0151333大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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