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社会保険「臨時的に受けるもの」について

当社では、業務の改善を提案した従業員に対して、給与にて少額の手当を
支給しています。(不定期)
「臨時的にうけるもの」と考えていいでしょうか。

投稿日:2025/04/22 16:31 ID:QA-0151315

KAITAKUさん
岡山県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、業務に関わる手当になりますので、原則として報酬扱いになるものといえます…

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投稿日:2025/04/22 16:58 ID:QA-0151317

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、臨時的にうけとるものか否かについては、 以下の2基準のいづれにも該当するか否かで、通常判断いたします。 1)年3回以内の支給か? 2)支給主旨が労働…

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投稿日:2025/04/22 17:03 ID:QA-0151318

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

提案による手当を「臨時的に受けるもの」として扱えるか?不定期・成果連動なら該当します
毎月支給されていたら?                 固定的賃金とされ、社会保険料改定に影響する可能性あり
実務上の注意点は?                 記録上で「臨時的手当」「不定期支給」と明記するのが安心

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) 「臨時的に受けるもの」に該当します。 ただし、「毎月支給」「一定の基準に基づき継続…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/22 18:36 ID:QA-0151320

回答が参考になった 0

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