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1か月単位の変形労働時間制における振替休日について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では1か月単位の変形労働時間制を採用しております。
また、就業規則振替休日についての記載があります。

例えばある従業員のシフトが
月曜・水曜・金曜 9:00~18:00の
所定労働時間が8時間だったとして、
「業務都合で土曜日9:00~18:00で出社するので
水曜日に振替休日を取得したい」と事前申請があった場合
とくに問題なく振替休日を取得できるものなのでしょうか。

また、振替休日を取得した際の給与計算に関しては
労働時間が8時間を超えない限り
割増賃金の支給は不要という認識でよろしかったでしょうか。

変形労働時間制を採用している場合
シフトの変更等は頻繁にできないイメージがあるのですが
規則に振替休日の記載があるため、
申請があれば都度対応しなければならないのか
知識に乏しく対応に迷っております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 15:31 ID:QA-0150116

pikopikoponさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

変形労働時間制を採用している場合、原則、繁忙等を理由にシフト内容を事後変更することはできません。というのが前提にございます。 その上で、労働者が同意している場合においては、直に変…

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投稿日:2025/03/27 17:59 ID:QA-0150126

相談者より

この度はご回答ありがとうございました。
時間外労働手当が発生するパターンもご案内いただき、大変勉強になりました。
今後の運用の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/28 10:01 ID:QA-0150150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1.振替休日は事前申請で取得可能です。
2. 割増賃金の支給は不要です(労働時間が法定範囲内であれば)。
3. 頻繁な振替は法的には問題ないが、管理上ルール化が望ましいです。
4.振替が常態化しないよう就業規則に制限を設けるのが理想的です。

1か月単位の変形労働時間制における振替休日と給与計算について、法的な根拠と実務上の対応を以下の通り、ご説明申し上げます。 1. 振替休日は取得できるのか?→問題なく取得できます。…

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投稿日:2025/03/27 18:54 ID:QA-0150128

相談者より

この度はご回答ありがとうございました。
規則等の見直しについても実務上どのように進めていけばよいのか悩んでおりましたので、アドバイスいただき大変ありがたいです。
運用の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/28 10:04 ID:QA-0150151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則上の振替休日制度の定めによるものといえます。 すなわち、振替休日の取得について誰が決められるのかがポイントになりますので…

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投稿日:2025/03/27 23:04 ID:QA-0150137

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則にどのように記載されているかも今一度確認し対応していきたいと思います。

投稿日:2025/03/28 10:06 ID:QA-0150153大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題なく取得できます。 変形労働時間制であっても、 ①就業規則に休日を振替える旨の規定があり、②振替にあたって、事前に振替の対象となる日と、振替によって新たに休日となる日(振替休…

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投稿日:2025/03/29 08:02 ID:QA-0150193

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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