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1か月単位の変形労働時間制における振替休日について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では1か月単位の変形労働時間制を採用しております。
また、就業規則振替休日についての記載があります。

例えばある従業員のシフトが
月曜・水曜・金曜 9:00~18:00の
所定労働時間が8時間だったとして、
「業務都合で土曜日9:00~18:00で出社するので
水曜日に振替休日を取得したい」と事前申請があった場合
とくに問題なく振替休日を取得できるものなのでしょうか。

また、振替休日を取得した際の給与計算に関しては
労働時間が8時間を超えない限り
割増賃金の支給は不要という認識でよろしかったでしょうか。

変形労働時間制を採用している場合
シフトの変更等は頻繁にできないイメージがあるのですが
規則に振替休日の記載があるため、
申請があれば都度対応しなければならないのか
知識に乏しく対応に迷っております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 15:31 ID:QA-0150116

pikopikoponさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

変形労働時間制を採用している場合、原則、繁忙等を理由にシフト内容を事後変更することはできません。というのが前提にございます。

その上で、労働者が同意している場合においては、直に変形労働時間制を否定するものではなく、貴社の規則に従い、振替休日を取得させることも可能です。

ご質問のケースにおいては所定労働時間が8時間に設定された日の振替えとなりますので、時間外労働手当の支払いは不要となります。

なお、本ケースには該当はいたしませんが、変形労働時間制で時間外労働手当が発生する基準は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合ではなく、あらかじめ設定された所定労働時間を超える場合です。
すわなち、あらかじめ設定されてはいない勤務日に10時間分の振替え出勤を行った場合等においては、時間外手当の支払いは必要となりますので、ご留意ください。

投稿日:2025/03/27 17:59 ID:QA-0150126

相談者より

この度はご回答ありがとうございました。
時間外労働手当が発生するパターンもご案内いただき、大変勉強になりました。
今後の運用の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/28 10:01 ID:QA-0150150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1.振替休日は事前申請で取得可能です。
2. 割増賃金の支給は不要です(労働時間が法定範囲内であれば)。
3. 頻繁な振替は法的には問題ないが、管理上ルール化が望ましいです。
4.振替が常態化しないよう就業規則に制限を設けるのが理想的です。

1か月単位の変形労働時間制における振替休日と給与計算について、法的な根拠と実務上の対応を以下の通り、ご説明申し上げます。

1. 振替休日は取得できるのか?→問題なく取得できます。
1か月単位の変形労働時間制を採用していても、事前に振替休日を設定すれば取得可能です。振替休日は「労働日と休日を事前に入れ替えるもの」であり、法的には問題ありません。
ポイントといたしましては、振替休日は事前に指定することが条件です。
例:土曜日に勤務 → 事前に水曜日を振替休日と指定
事後指定はNGで、勤務後に振替休日を指定する場合は、「代休」扱いとなります(割増賃金の支払いが必要になる場合あり)。

2. 振替休日を取得した場合の給与計算はどうなるか?→割増賃金の支給は不要です。
1か月単位の変形労働時間制では、「法定労働時間の範囲内」であれば割増賃金は不要です。振替休日を事前に指定していれば、土曜日に勤務しても割増賃金は不要です。
・ 具体的な計算例
所定労働時間:月・水・金 9:00~18:00(8時間)
振替例:水曜日 → 振替休日
    土曜日 → 出勤(9:00~18:00)
→割増なしで通常賃金を支給するだけでOKです。

3. シフト変更と振替休日の頻度について→振替休日は頻繁に設定しても問題ありませんが、慎重な運用が望ましいです。
変形労働時間制でも振替休日は設定可能ですが、頻繁に行うと管理が煩雑になるため注意が必要です。法的には制限はありませんが、振替休日が常態化すると「変形労働時間制の趣旨を損なう」可能性があります。

実務上の対策
振替休日は事前申請をルール化
「振替は◯日前までに申請する」とルールを設けることで、管理しやすくなります。
振替休日の頻度を制限する規定を設ける
例:「振替休日は月2回までに限る」など、回数制限を設定。

4.実務対応のポイント
・労働時間管理
振替休日が適切に管理されているかを確認
振替休日を事後指定した場合は「代休」扱いとなり、割増賃金の支払い義務が発生するため注意。

・就業規則の見直し
「振替休日は月◯回まで」など、頻繁な変更を抑制するルールを明記するのがおすすめです。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/27 18:54 ID:QA-0150128

相談者より

この度はご回答ありがとうございました。
規則等の見直しについても実務上どのように進めていけばよいのか悩んでおりましたので、アドバイスいただき大変ありがたいです。
運用の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/03/28 10:04 ID:QA-0150151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の振替休日制度の定めによるものといえます。

すなわち、振替休日の取得について誰が決められるのかがポイントになりますので、「会社が判断する」「会社が認める」等の文言が有れば、当人の希望が有っても応じる義務まではございません。一般的には、このような文言又は類似の表現が使われているはずですのでご確認下さい。

そして、給与計算に関しましては、元の休日に勤務をされた結果週40時間を超える労働時間が発生すれば、振替休日を取得されても時間外労働発生の事実は消えず割増賃金の支給対象となりますので注意が必要です。

投稿日:2025/03/27 23:04 ID:QA-0150137

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則にどのように記載されているかも今一度確認し対応していきたいと思います。

投稿日:2025/03/28 10:06 ID:QA-0150153大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題なく取得できます。

変形労働時間制であっても、 ①就業規則に休日を振替える旨の規定があり、②振替にあたって、事前に振替の対象となる日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定することによって、振替休日を取得することは可能になります。
す。

本ケースのように、本人からの事前申請であっても、その旨就業規則に定めておくことで、柔軟な運用が可能になります。

給与計算に関しては、ご認識のとおり、労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金を支払う必要はありません。

投稿日:2025/03/29 08:02 ID:QA-0150193

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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