労災でかかる病院の指定について
いつも勉強させていただき、お世話になっております。
労災について、以下のような就業規則の改訂の
希望があります。
「労災が発生した場合は
会社が指定する病院で必ず受診すること。」
従業員の通いやすい立地の観点から、
具体的な病院名は指定することはありません。
都度、大きめの病院を指定することになると思います。
こういった規程を作ることは可能でしょうか。
以上、先生方、ご確認をよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/24 10:07 ID:QA-0149841
- e-sanさん
- 愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「労災が発生した場合は会社が指定する病院で必ず受診すること。」という規程は 法的に問題となる可能性があります。
「労災が発生した場合は会社が指定する病院で必ず受診すること。」という規程は 法的に問題となる可能性があります。
理由は、労災指定医療機関の選択は原則として自由であり、労災保険法では、労災事故に遭った労働者は 療養(補償)を受ける医療機関を自由に選択できる権利があります。
厚生労働省の通達でも、労災保険指定医療機関であれば、被災労働者が自由に選ぶことができるとされています。会社が特定の医療機関での受診を強制することは、 労災保険法第23条 に反する可能性があります。
会社指定の病院を強制する場合の問題点
会社が指定した病院が 労災指定医療機関でない場合、労災保険での治療費がカバーされず、従業員が自己負担する可能性があります。従業員が希望する医療機関での受診を妨げると、 従業員の権利を制限する規程とみなされ、無効と判断される場合があります。
以上の事実関係を踏まえて、従業員の選択権を尊重しつつ、会社が推奨する医療機関を案内する形が望ましいかと存じます。社員への案内としては、
「労災が発生した場合は、速やかに医療機関で受診してください。 なお、会社では迅速な治療と適切な対応を確保するために、○○病院や△△クリニックなどの大規模医療機関での受診を推奨します。」
このように記載することで、従業員の選択権を守りながら、会社として推奨する医療機関を示すことができると思います。
いかがでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2025/03/24 11:40 ID:QA-0149849
相談者より
ありがとうございます。
もちろん労災指定病院を指定予定でしたが、選択の自由に反するということ、承知致しました。
推奨だと実際の病院名を記載すること、また弊社の目的は達成できないため、避ける予定です。
投稿日:2025/03/24 13:02 ID:QA-0149855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
何よりも、社員の人命が第一優先でございます。
その上で、会社が病院指定することを前提にしますと、措置の遅延が生じ得ます。
緊急時における対応など、例外措置までを網羅した内容であれば良いですが、
ご記載の内容のみとなりますと、場合によっては会社の安全配慮義務違反を
問われかねませんので、適切とは言えません。
投稿日:2025/03/24 12:09 ID:QA-0149852
相談者より
ありがとうございました。
労災は通常、緊急対応になることが多いため、確かに不適切かと存じます。
例外措置を設けることはあまり弊社の目的に沿わないです。再考致します。
投稿日:2025/03/24 13:03 ID:QA-0149856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
指定する理由によりますが、24時間労災対応を会社ができるとは思えず、通常緊急を要する受診に規制をかけることには、合理的理由がないように思います。
投稿日:2025/03/24 15:10 ID:QA-0149864
相談者より
ありがとうございます。緊急時の対応も含む旨、理解致しました。
事情としては、過去の労災事例で会社に提出された診断書に疑義があったためです。
投稿日:2025/03/24 16:16 ID:QA-0149880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本件に限らず、治療をいずれで行われるかに関しましては、基本的に患者本人が自由に選択すべきものです。
まして労災であれば会社に責任が生じる災害でもありますし、そうであるにも関わらず会社の指示通りに受診させる等というのは本末転倒といえるでしょう。
投稿日:2025/03/24 18:57 ID:QA-0149896
相談者より
ありがとうございます。
労災という点からも、病院の指定は不適切だとよくわかりました。
投稿日:2025/03/25 09:12 ID:QA-0149923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張中や外出中、通勤時などは、もよりの病院に行かざるをえませんので、
労災が発生した場合は会社が指定する病院で必ず受診すること。
というのは、合理性がありません。
投稿日:2025/03/25 00:03 ID:QA-0149913
相談者より
ありがとうございます。
従業員の一大事ですので、確かに会社が指定することに合理性はありません。
投稿日:2025/03/25 09:13 ID:QA-0149924大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
適切ではありません。
どこの労災指定病院を受診するかは、基本的には労働者の自由であって、会社が指定することはできません。
投稿日:2025/03/25 07:34 ID:QA-0149916
相談者より
ありがとうございます。
従業員の自由を制限している旨、理解しました。
投稿日:2025/03/25 09:14 ID:QA-0149925大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労災非指定医療機関から労災指定病院への転院時について [2012/05/07]
-
労災指定病院 管轄労働基準監督署以外 初歩的なことでお恥ずかしいですが... [2021/06/28]
-
労災認定について 弊社の職員がお昼休憩中にお昼を買... [2025/03/17]
-
労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]
-
1人親方で労災の契約 1人親方の労災で契約だけして出勤... [2024/06/28]
-
休職期間満了前の労災の主張 さて、メンタルで傷病休職中の者が... [2014/06/25]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
-
労災に関係する経費精算について 労災に関してご教示願います。(直... [2022/10/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。