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転職エージェント利用と直接応募の給与の差

いつもありがとうございます。
転職エージェントを利用すると莫大な手数料がかかり、非常に負担が大きいです。しかもその方がすぐやめてしまうとダメージは計り知れません。

直接応募者と転職エージェントを利用した応募者を給与に差をつけてはいけないのでしょうか?

同一労働同一賃金というのは理解しています。
ただ、経験値の差などで基本給や手当に差があるのはよくあると思います。

ホームページには直接応募を歓迎している文言は載せています。採用率も直接応募の方が高いことも書いています。

そこで質問です
①例えば直接応募者Aとエージェントを介した応募者Bが、同時に入職。
同じ仕事をする際に、会社の方針の考えに近いという理由でAの方を少し手当などを多く出すことは可能でしょうか?

②もし同一労働同一賃金に反するということであれば、AとBの仕事の責任に差をつけ、Bの責任を軽くし労働を減らすことでAとBに差をつけることは可能でしょうか?

③もし可能であれば、直接応募者の方が給与が高いということを求人に明記してもいいのでしょうか?

教えていただきたいです。

投稿日:2025/03/23 11:20 ID:QA-0149832

困ってる社長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.2.「会社の方針の考えに近い」など抽象的で判断ができないものを理由にするのは人事考課の否定につながると考えます。同一労働でなれければ良いのですから、エージェント経由は高度な成果を出せるポジション、一般公募は普通成果と分かれば問題ないでしょう。

3.記載は可能でしょうが、そのようなことを公知させれば、人事制度のあいまいさや何より管理評価の無さと取られるリスクがあるでしょう。

エージェントが高価なのは当然であって、高い成果達成など高い給与に見合う人材を採用するためのシステムなので、誰でもできる業務には合いません。
フィーを募集広告に振り分けるなど採用方針を再考してはどうでしょうか。

投稿日:2025/03/24 10:26 ID:QA-0149843

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1.について、
同一労働同一賃金とは言えど、社員の能力が全く一緒であることは通常ないことであり、能力格差を根拠に賃金格差を設けることまでを否定するものではありません。従って、会社の方針が近いという点を、会社が評価する能力に転換することで手当に差を設けることは、貴社の人事制度の問題であり、法令に抵触するものではございません。

2.について、
責任に差を設けることで、賃金格差を設けることは可能であります。
重要なのは、格差について、貴社が客観的で合理的な説明をできるかどうかです。

3.について、
求人に明記することは適切な判断とは言えません。
賃金は、大きく、仕事・責務・能力によって、決められるべきものです。
募集方法で賃金格差を設ける行為は、貴社の人事制度に対する不信感を招く恐れがあります。

投稿日:2025/03/24 11:57 ID:QA-0149851

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1、3に関しましては、法令上同一労働同一賃金については正規と非正規雇用社員との間の格差について問われる事柄ですので問題とはなりませんが、当人に関係のない採用方法等を理由に格差を設ける事は明らかに不合理ですので避けるべきといえます。

2に関しましては、就業規則の定めに基づく賃金格差でない限り認められません。

投稿日:2025/03/24 18:41 ID:QA-0149892

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.3.
・同一労働同一賃金というのは、正社員と非正規社員の関係についての
話ですので、ご質問の件は関係ありません。

・ホームページには直接応募を歓迎している文言は載せている目的がわかりません。
転職エージェントを利用した応募者にみせるためなのでしょうか。
であれば、転職エージェントを利用した応募を辞めてはいかがでしょうか。

・優秀な人材の確保は、他社と比べてどれだけ魅力があるのかではないでしょうか。

投稿日:2025/03/24 23:45 ID:QA-0149910

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①不可能です。

同じ仕事をするのであれば、あくまで横一線でスタートとすべきであって、会社の方針の考えに近いという理由のみで一方に手当を多く支給するというのは、公平の原則に反します。

②同一労働・同一賃金というのは、正規・非正規労働者間の格差是正を目的とした制度ですから、この場合は考慮する必要はありません。

③人を採用するにあたっては、どういう基準・条件で給与の額を決めるかは基本的には企業の自由です。

ですが、応募方法が異なるという理由だけで額に差を設けるというのは、合理的は判断とはいえず、就職差別につながる可能性も否定はできませんので、避けたほうが賢明でしょう。

投稿日:2025/03/25 08:03 ID:QA-0149917

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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