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有給休暇 比例付与について

お世話になります。
弊社では、年度内に2回の有給休暇付与のタイミングがあります。

4月~9月入社⇒最初に到来する10/1
10月~翌年3月入社⇒最初に到来する4/1
↑こちらのパターンですと
4/2でも、9/20の入社でも、最初に到来する10/1に付与されます。

比例付与の対象者の場合、勤務日数に応じての付与になるかと思いますが、
4/2入社の場合⇒付与までに約半年あるので、実際の勤務日数から付与
9/20入社の場合⇒入社後すぐに付与になるので、想定の週所定労働日数から付与
としています。

ただ、実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数だった、という事が多いです。パートさんなど

こういった付与のルールは不平等になっているかと思いますが、
どのように解消していくべき、またはこのままでも問題はないでしょうか?
(二年目からは平等になるので)

長文失礼いたしました。
アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/21 11:00 ID:QA-0149754

TTさん
栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、
実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数だった
ということが、多い、原因をよく調べてください。

原因がわかれば、おのずと解決策が検討できます。

投稿日:2025/03/21 19:23 ID:QA-0149789

相談者より

おっしゃる通りです。
一度社内で検討してみます。

投稿日:2025/03/27 10:57 ID:QA-0150098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、比例付与の場合でも年休付与日数は実際の勤務日数ではなく雇用契約上の所定労働日数に基づいて計算し付与される必要がございます。

従いまして、4/2入社される方の場合も、同じく週所定労働日数に応じて付与される事が必要といえます。

投稿日:2025/03/21 21:23 ID:QA-0149796

相談者より

実際の出勤日数に応じて付与ではないとの事で、これまで大きな勘違いをしておりました…
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/27 10:56 ID:QA-0150097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

何が問題なのか明確にする必要があります。
・定期付与方式のため、入社日によって付与までの期間が不平等←定期付与制度である以上、変えられないでしょう。
・実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数←定期付与制度とは関係ない、オペレーション問題です。
 
問題によって対処は異なります。

投稿日:2025/03/22 00:47 ID:QA-0149803

相談者より

一度社内で検討したいと思います
ありがとうございます。

投稿日:2025/03/27 10:57 ID:QA-0150099大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準日を年2回設ける基準日方式の場合であっても、付与日数が法定を上回る限り問題はありません。

確かに不公平感は残りますが、基準日方式の場合は完全な公平というのはあり得ませんので、このままでも問題はありませんが、中途採用が多いのであれば、法定の付与によるのが一番公平です。

結局のところ、どちらを選択するかは、割り切りと有給休暇管理の事務量との兼ね合いになるでしょう。

投稿日:2025/03/22 09:01 ID:QA-0149815

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/27 10:58 ID:QA-0150100大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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