経営状況悪化に伴う、賃金引下げについて
いつも掲示板を拝見しております。
昨今の金融不安の折、弊社においても経営状況が悪化をしており、各種リストラを
行いましたが、従業員の給与(基本給)を引き下げざるを得ない状況となりました。
就業規則、給与規程にて賃金の引き下げもありうるということになっております。
想定している引き下げ幅は以下の通りです。
管理職 →10%
上級被管理職→7%
中級被管理職→5%
下級被管理職→3%
上記はその職階の従業員一律を予定しています。
しかし、一部役員より「この際、評価の低い社員は最大10%まで引き下げをしたらどうか」という声が上がっています。
(人事評価規程では期中での評価による給与の変更がありうるとしています。)
もしこれを行ったとすると法律に違反するところはありますでしょうか。
もちろん全員とは同意書を交わし文書も残す予定としております。
長文で申し訳ありませんが、ご教示ください。
投稿日:2009/01/27 12:35 ID:QA-0014930
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「経営状況の悪化に伴う全体的な賃金カット」と「人材評価に基く個人的な減給」とは基本的に全く異なる性質の事柄といえます。
従いまして、各々は別個に相当の合理的理由が必要となりますので、前者と後者を混同した形で実施する事だけは絶対に避けて下さい。
仮にそうされますと、万一後に労使紛争となった際、正当な事由なき労働条件の不利益変更として会社側に不利な状況となる事は間違いありません。
ちなみに御社規定では「人事評価規程では期中での評価による給与の変更がありうる」そうですが、この規程は必ずしも常に有効とは限らず、このような変更による減給の頻度や程度によっては社会通念に反し合理性なき措置として退けられる可能性がある点にもご注意下さい。
また、文面の従業員全体に関する引下げ措置については、現状他社でも実施されているようですが、その際は事前に労使協議を行いあくまで臨時の措置としまして期間を明確にし合意の上で行なうことが不可欠です。
一方、人材評価に基く個別の減給につきましては、少なくとも減給者のみならず全員を同時期に評価査定した上で行う必要がありますが、一律賃金カットに加え二重の減給を不意打ちで行なうというのは、大幅な減給となりうることから妥当性に欠ける為極力回避すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/01/27 13:13 ID:QA-0014933
相談者より
ご解答ありがとうございます。
賃金引下げ処置は時限的処置である旨は同意書に表記いたします。
確かに今回処置と評価に関してはきっちりと分けることにするよう役員にも伝えます。
ありがとうございます。
投稿日:2009/01/27 14:17 ID:QA-0035879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
急激な経営悪化と賃下げ
■実施段階に至るまでの詳細検討において、引下率数値には多少の修正はあるかも知れませんが、ご検討案のように、経営責任と受忍能力に応じ、一定のルールに基づいて経営危機の対処策を組み立てられることは、社員各位の理解と了承を得るために、欠かすことのできない、大変よい手順だと思います。
■ご質問の「この際、評価の低い社員は最大10%まで引き下げをしたらどうか」というご意見は、心情としては理解できないわけではありませんが、そのことと、今回の全員対象の賃下げとは、異質のもので、当方には(表現は不適切ならご容赦戴きたく)「火事場泥棒的な措置」と映ります。
■個人別評価は普段からシッカリ行い、賃金にメリハリ付けて反映しておけば、出てこないご意見だと思いますが・・・。なにはともあれ、今は、そのような個別局面に見を奪われているときではなく、(ご相談では触れられていませんが)経営者報酬のカットを含め、経営危機への強い対処姿勢を明確に示し、社員の納得と共感を得ることに全力を傾注すべきではないでしょうか。
投稿日:2009/01/27 13:19 ID:QA-0014934
相談者より
ご解答ありがとうございます。
評価と引き下げについてはしっかりと切り分けたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2009/01/27 14:23 ID:QA-0035880大変参考になった
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