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管理監督者が死亡した場合の給与の件

会社の管理監督者として勤務していたものが給与締め日前に事故で死亡をしてしまいました。その場合、給与は日割り計算にしても構わないでしょうか?それとも1か月分まるまる支払わないといけないでしょうか?

投稿日:2008/04/22 13:27 ID:QA-0012191

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者の死亡は自然退職を意味しますので、月中途での退職時の賃金計算方法(※通常は賃金規程に定めがあるはずです)に沿って支払を行うことになります。

ちなみに退職時の賃金計算の定め自体が存在しなければ、労務の提供のあった部分のみ支払義務が生じますので日割計算を行うことで対応可能でしょうが、計算方法を巡り解釈の相違等トラブルの発生原因ともなりかねませんので、こうした賃金の計算方法については定めておくことが不可欠といえます。

投稿日:2008/04/22 23:31 ID:QA-0012195

相談者より

 

投稿日:2008/04/22 23:31 ID:QA-0034884参考になった

回答が参考になった 0

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