無断欠勤を繰り返す社員への対応について
お世話になっております。
無断欠勤を繰り返す社員に関して懲戒処分を検討しております。
無断欠勤回数:年3~4回
過去、懲戒として譴責、減給処分は実行済み。
一時的には改善されるが時間がたつとまた無断欠勤をし
一回短くて3日程度、長いと2週間ほど。
今回、すでに2週間を経過したため、懲戒処分を検討しておりますが、
すでに譴責、減給の措置はおこなっているかつ、度々繰り返しているため
諭旨退職で進めたいと思うのですが、問題ないでしょうか。
就業規則上では
譴責、減給、降格、出勤停止とあり、その次が諭旨退職、懲戒解雇になります。
投稿日:2025/03/05 18:08 ID:QA-0149187
- jinji77さん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
前回の懲戒時にどのような改善誓約をさせているかによりますが、無断欠勤は重大な瑕疵なので、度重なる懲戒であり現状でも可能と思います。念のため、処分前にまずは退職を薦めてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2025/03/06 10:13 ID:QA-0149200
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
諭旨退職の処分方向性につきましては、いただいた経緯文章からは一定の妥当性は認められると考えられます。
一方、何ら予告なく諭旨退職処分とした場合、対象社員が不服に思い、労使トラブルに発展するケースも少なくはございません。
労使トラブルを回避する手段として、諭旨退職に向けた会社側のプロセスはきちんと踏んだ方が宜しいかと存じます。
事前に勤怠に関する一定の遵守条件を付した上で、遵守することができなければ諭旨退職の対象になる旨を文章で作成され、本人にご説明いただいた上で、合意の証として書面に本人著名をいただいておくことが望ましい進め方といえます。
投稿日:2025/03/06 10:30 ID:QA-0149202
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2週間連続で無断欠勤されているとすれば、悪質ですしむしろ懲戒解雇が妥当といえるでしょう。
その場合、労働基準監督署へ解雇予告除外の申請をされ許可を受ける事で即時解雇も可能になります。
投稿日:2025/03/06 13:16 ID:QA-0149219
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
過去、懲戒として譴責、減給処分は実行済み。
一時的には改善されるが時間がたつとまた無断欠勤をし
一回短くて3日程度、長いと2週間ほど。ということですと、
懲戒処分にも該当すると思われますので、
諭旨解雇あるいは、退職勧奨といった選択肢があります。
投稿日:2025/03/06 15:20 ID:QA-0149237
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149765大変参考になった
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