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無断欠勤を繰り返す社員への対応について

お世話になっております。
無断欠勤を繰り返す社員に関して懲戒処分を検討しております。

無断欠勤回数:年3~4回
過去、懲戒として譴責、減給処分は実行済み。

一時的には改善されるが時間がたつとまた無断欠勤をし
一回短くて3日程度、長いと2週間ほど。

今回、すでに2週間を経過したため、懲戒処分を検討しておりますが、
すでに譴責、減給の措置はおこなっているかつ、度々繰り返しているため
諭旨退職で進めたいと思うのですが、問題ないでしょうか。

就業規則上では
譴責、減給、降格、出勤停止とあり、その次が諭旨退職、懲戒解雇になります。

投稿日:2025/03/05 18:08 ID:QA-0149187

jinji77さん
東京都/医療機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

前回の懲戒時にどのような改善誓約をさせているかによりますが、無断欠勤は重大な瑕疵なので、度重なる懲戒であり現状でも可能と思います。念のため、処分前にまずは退職を薦めてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/03/06 10:13 ID:QA-0149200

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

諭旨退職の処分方向性につきましては、いただいた経緯文章からは一定の妥当性は認められると考えられます。

一方、何ら予告なく諭旨退職処分とした場合、対象社員が不服に思い、労使トラブルに発展するケースも少なくはございません。

労使トラブルを回避する手段として、諭旨退職に向けた会社側のプロセスはきちんと踏んだ方が宜しいかと存じます。

事前に勤怠に関する一定の遵守条件を付した上で、遵守することができなければ諭旨退職の対象になる旨を文章で作成され、本人にご説明いただいた上で、合意の証として書面に本人著名をいただいておくことが望ましい進め方といえます。

投稿日:2025/03/06 10:30 ID:QA-0149202

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2週間連続で無断欠勤されているとすれば、悪質ですしむしろ懲戒解雇が妥当といえるでしょう。

その場合、労働基準監督署へ解雇予告除外の申請をされ許可を受ける事で即時解雇も可能になります。

投稿日:2025/03/06 13:16 ID:QA-0149219

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過去、懲戒として譴責、減給処分は実行済み。

一時的には改善されるが時間がたつとまた無断欠勤をし
一回短くて3日程度、長いと2週間ほど。ということですと、

懲戒処分にも該当すると思われますので、
諭旨解雇あるいは、退職勧奨といった選択肢があります。

投稿日:2025/03/06 15:20 ID:QA-0149237

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149765大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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