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始末書のとりかた

いつも参考にさせていただいています。

当社就業規則の懲戒に関する条文では、
「譴責は始末書をとり将来を戒める」と定められています。
また、懲戒処分は、社内の懲戒委員会で審議・決定した後、
総務部長より処分が通知されています。

よって、始末書をとるには、譴責という懲戒処分が通知された後に
とるものと理解しているのですが

当社内では、到底懲戒処分にはならないであろうと思われる仕事上の小さいミスなどに対しても安易に「始末書を提出してください」言っている課長がいます。

懲戒処分が決定していない、また到底懲戒事案ではないことに対して
始末書を提出させることは問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/12/15 10:02 ID:QA-0133759

ふくやまさん
広島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

始末書を出させることも、懲戒処分の一つです。

懲戒委員会と規定しているのであれば、ルールどおり手順を踏んで、
懲戒処分として始末書を出させる必要があります。

課長には注意、指導してください。

投稿日:2023/12/15 21:35 ID:QA-0133800

相談者より

ありがとうございます。
手順を徹底させたいと思います。

投稿日:2023/12/18 11:25 ID:QA-0133864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始末書の取り扱いに関する法的定めはございませんので、懲戒相当でない事案について始末書を採られても直ちに違法性は生じません。

しかしながら、さほど重大ではないミスまで都度始末書を採られるというのでは上司・部下共に手間がかかり非効率といえますし、書かされる側への会社の印象も悪くなり逆効果になりかねませんので、極力口頭での注意等で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/12/16 18:06 ID:QA-0133814

相談者より

ありがとうございます。
まずは、口頭注意ですよね。
段階を手順どおりに踏むことを徹底したいと思います。

投稿日:2023/12/18 11:26 ID:QA-0133865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

始末書は就業規則懲戒規定で定められた処分のはずですので、課長の一存で課せる懲戒はありません。その根拠を会社として判断するかです。
人事部門は組織管理という役目上、勝手な処分は認める訳にはいかないでしょう。かってな懲戒はコンプライアンスにはしますので、事実であれば課長が懲戒の可能性もあります。いずれにしても、処分はそれ自体重い意味がありますので、すべて会社の責任と意思で行うことを徹底して下さい。

投稿日:2023/12/18 10:19 ID:QA-0133843

相談者より

ありがとうございます。
考え方を社内で周知徹底させます。

投稿日:2023/12/18 11:28 ID:QA-0133866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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