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譴責処分通知書について

初めて譴責処分通知を行うことになり、譴責通知文の表書きについて質問です。
社長名にしたほうがよいのか事業部長や担当部長などで問題がないのか解らないので
教えてください。

投稿日:2012/11/14 11:43 ID:QA-0052096

takiさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

譴責処分通知について

懲戒処分を会社としてどのように運用しているのか、
会社の規模や
どのように(懲罰委員会など)懲戒処分を決めているのかによりますが、

通常、譴責処分は一番軽い処分となりますので、
社長名でなくともよろしいでしょう。

ただし、担当部長などラインの長ではなく、
人事部長や総務部長名の方がよろしいでしょう。
以上

投稿日:2012/11/14 11:59 ID:QA-0052097

相談者より

ご返答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/11 10:49 ID:QA-0052472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代表権のある役員とするのが望ましい

懲戒処分は、就業規則の定めに則して行われる制裁です。 就業規則は、会社と社員間の決め事ですので、対外的には、使用者を代表するのは、代表取締役ということになります。 然し、会社規模によって、職務責任権限規定を設けて決定権限者を決めている場合もれば、小規模企業では、社長がすべて取り仕切っている場合もあります。 ご質問では、この辺の状況が分りませんので、いかとも申し上げかねますが、将来の問題化する可能性は排除できないので、少なくとも、代表権のある役員名とすることが、望ましいと思います。

投稿日:2012/11/14 12:13 ID:QA-0052098

相談者より

ご返答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/11 10:49 ID:QA-0052473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

譴責通知の氏名をどのように取り扱うかにつきまして法的定めはございません。

一般的には、社長名または処分の最終決定を下した責任者名にされるのが妥当といえます

投稿日:2012/11/14 20:08 ID:QA-0052107

相談者より

ご返答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/11 10:49 ID:QA-0052474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理部門長

けん責程度であれば社長ではなく、管理部門の責任者・担当役員・総務部長・人事部長などとしているところが多いのではないでしょうか。御社の懲罰規定はどうなっていますか。

投稿日:2012/11/14 22:04 ID:QA-0052111

相談者より

ご返答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/11 10:49 ID:QA-0052475大変参考になった

回答が参考になった 0

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