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懲戒手順

お世話さまでございます。

社員の問題行動について懲戒処分(譴責)を行うことに決定しました。 ついては本人に提出させる始末書と会社から本人へ提示する譴責処分通知書、いずれが先になるかご教示下さい。

就業規則には「譴責:従業員に始末書を提出させ書面で譴責をし将来を戒める」とありますので、①始末書、②譴責通知書となるかとも推測しますが、現実問題としては譴責通知書が先に本人へ提示されないことには本人に始末書を書かせる、という正式な請求にならないのでは、と考えています。 また”書面で譴責をし将来を戒める”という文脈から、別の考えかたとして1)現状についての譴責・始末書提出請求 2)始末書 3)将来についての戒めの3段階が適当なのでは、とも考えています。

希望としては、就業規則に反しない方法で、①譴責処分通知著 ②始末書としたいところです。

就業規則の解釈、一般論も含めて正しい順番をご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/02 11:29 ID:QA-0050759

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

始末書⇒譴責通知書が普通だが、拘ることもない

普通、「 始末書 」 は、事実経過と謝罪反省の部分から成っています。 それで終わる場合と、それを踏まえて、処分を決定する場合があります。 ご相談の事案では。「 譴責処分 」 です。 従って、流れは、始末書 ⇒ 譴責通知書となりますが、実際は、始末書提出、譴責処分の検討・決定という行為が、これらの文書と併行と言うより、むしろ先行して行われること、更に、記録としての文書価値などを勘案すれば、順番に拘る大きな意味は薄いようですが、どうでしょう。 また、始末書と処分通知書の意味合いも、絶対的なものではないので、会社毎に変わってもおかしくないと思います。

投稿日:2012/08/02 13:38 ID:QA-0050760

相談者より

川勝様、

早速のご回答を頂きありがとうございました。 始末書 ⇒ 譴責通知書、の考え方も良く理解できました、 ありがとうございました。

投稿日:2012/08/03 09:38 ID:QA-0050776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

譴責通知⇒始末書

・運用については、決まりはありません。

譴責でも文書で残しておいた方がよろしいので、譴責通知書で通知し、その中で、始末書の提出も求めるのが一般的です。

なぜなら、始末書の提出自体が、懲戒処分のひとつであるからです。

・就業規則の解釈については、作成した方に確認してください。
「~させ・・・・をし」の文章が、時系列的にもとれますし、同時ともとれますが、二重処分は禁止されていますので、あわせ技ということを考えると順番にこだわる必要はないと思います。

投稿日:2012/08/02 14:11 ID:QA-0050761

相談者より

小高様、

弊社の就業規則を参照すれば始末書=>譴責通知書ですが、一般的には譴責通知書=>始末書であるという情報をありがとうございました。 

投稿日:2012/08/03 09:40 ID:QA-0050778大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、特に正しい順番というものは定められておりません。その理由は始末書提出と譴責処分通知とは本来独立した別個の行為だからです。

但し、御社の場合には始末書が譴責の一部としまして就業規則上先に明示されていることからも、①始末書→②譴責通知書となるのが自然な流れといえるでしょう。法的定めが無い以上、就業規則の順序に合わせるのが妥当なはずです。

ちなみに、「現実問題としては譴責通知書が先に本人へ提示されないことには本人に始末書を書かせるという正式な請求にならないのでは」とございますが、就業規則に明確な定めがある以上「正式な請求にならない」といった事にはなりえません。仮に始末書提出が何らかの理由でなされない場合でも、事実関係から譴責対象行為であることが客観的に明らかであれば譴責以下を行う事は可能です。あくまで文書の順序といった形式論ではなく、処分の実質を見られることが重要と考えます。

投稿日:2012/08/02 22:32 ID:QA-0050769

相談者より

服部様、

請求の正当性についてもクリアなご見解を頂きありがとうございます。また”処分の実質を見られることが重要”についても大変参考になりました。

投稿日:2012/08/03 09:44 ID:QA-0050779大変参考になった

回答が参考になった 0

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