始末書、顛末書について
恐れ入ります。
従業員に始末書、顛末書を提出させる権限者についてご教授いただきたいと思います。
現在、どの者の指示により従業員に対し、始末書や顛末書の提出を求めることができるか、就業規則等に記載がされておりません。
このような場合、就業規則等に記載する必要がありますでしょうか?
また、一般的に始末書や顛末書の提出を指示できる権限者とは、どのようなポジションの者なのでしょうか?
恐れ入りますが、宜しくお願いします。
投稿日:2013/01/21 13:41 ID:QA-0052924
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
責任権限管理規程などに定めたいが、難しければ、担当責任部署長を
企業全体では、毎日、多くの決定、或いは決済事項が生じます。 これら膨大な量の決定には、経営効率、リスク管理などの観点から、迅速性、的確性、透明性など必要です。 シッカリした企業では、 「 責任権限管理規程 」 などを設け、懸案事項毎に決定権限者を決めています。 ご相談の事案は、懲戒処分に関する事項であり、文書化しておくに越したことはありませんが、企業規模により難しい場合も多いでしょう。 そのような場合には、代表権のある役員か、それが無理なら、最低でも、担当責任部署の長を権限者とするのが妥当だと思います。
投稿日:2013/01/21 20:27 ID:QA-0052926
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:39 ID:QA-0052940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
職務分掌
組織の基本が職務分掌ですので、就業規則でなくとも明確化されているべきものでしょう。単純に言えば管理者が被管理者に要求できますが、当然階層が多々あるでしょうから、一般的には管理担当役員やいない場合は代表取締役等でしょう。ちなみに書面は出させることよりその後の対処がはるかに重要ですので、しっかりした内部統制の確立を目指して下さい。
投稿日:2013/01/21 21:49 ID:QA-0052928
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:39 ID:QA-0052941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
始末書、顛末書につきましては、御社でも制裁の一種と位置付けられているものと思われます。
そうした制裁を実施する権限者は使用者=会社そのものになります。会社の意思決定として具体的に誰が命じるかにつきまして法的定めはございませんが、当然ながら実際に制裁措置の決定を行う者が権限者としまして命じる事になるはずです。一般的には人事部長等の担当管理職になるものといえますが、御社の組織権限分掌にもよりますのでご確認頂ければ分かるはずです。
投稿日:2013/01/21 22:46 ID:QA-0052931
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:40 ID:QA-0052942大変参考になった
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