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雇用条件通知書・雇入通知書2通りのタイトル名

 当社では様式や記載内容は同じですが雇用条件通知書、雇入通知書とタイトルが2通りあります。
タイトルの違いで別の書類となってしまうのでしょうか。また法律上問題はないでしょうか。

投稿日:2014/11/28 09:15 ID:QA-0060944

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 労働条件通知書 」 に呼称統一するのが望ましい

労基法第15条、 同法施行規則第5条の規定により使用者は必ず、 労働条件の 「 書面による明示 」 を義務付けられています。 具体的には、 労働条件通知書 ( 厚労省の説明では、 又の俗称、 雇入れ通知書なる表現も使われていますが ) の交付ということになります。 従って、 「 労働条件通知書 」 に呼称統一されて運用されるのがよいでしょう。

投稿日:2014/11/28 11:57 ID:QA-0060945

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今後は統一していきます。

投稿日:2014/11/28 15:48 ID:QA-0060949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

タイトルについて

その他、労働条件通知書などもありますが、タイトルが違っても、
また混在していても、中身が労基法15条を満たしていれば特に問題はありません。

通知書は一般的に、一方的に通知するものですので、
双方署名捺印のスタイルである契約書方式をお勧めします。

投稿日:2014/11/28 12:31 ID:QA-0060946

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/11/28 15:49 ID:QA-0060950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも労働基準法では「労働契約書」としての内容を示す書類になります。

他にも労働条件通知書等の名称がございますが、いずれも労働契約の内容である労働条件を明示するものです。

従いまして、タイトルの違いによって取扱いが異なったり、法律上問題が生じるものではございません。但し、実務面における混乱を避ける上でも特に御社で2つに分類される必要がなければ、この際労働契約書として一本化される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/11/28 18:05 ID:QA-0060951

相談者より

ありがとうございました。
一本化していくようにします。

投稿日:2014/11/29 08:45 ID:QA-0060952大変参考になった

回答が参考になった 0

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