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抵触日通知について

人材派遣会社にて営業をしている者です。(正社員人材をメーカーに派遣)
派遣先は派遣元に抵触日通知の通知義務があるかと思いますが、
調べていくと、通知書の必要があるのは60歳以上の方や
有期雇用の方を派遣している場合のみとのこと。
ただ、現在通知書が切れる度にクライアントから通知が届きます。
上記のような制限のある方の派遣はしていない場合もです。
これはなぜでしょうか。

投稿日:2021/06/22 16:44 ID:QA-0104830

匿名希望人材さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的義務がなくとも例えば派遣期間の確認等で通知を出される場合があるかもしれません。ただ抵触日と明確に記載されていれば、担当者が間違えて送られている事も考えられます。

内容自体に誤りがなければ御社側で特に問題になる事はございませんが、気になるようでしたらクライアント担当者に直接ご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2021/06/22 20:53 ID:QA-0104858

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/23 14:34 ID:QA-0104893参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳以上は、無期雇用と同様、期間制限はありません。

個別契約書で、無期雇用又は60歳以上に限定となっていないのではないでしょうか?

無期雇用、60歳以上に限定ということであれば、抵触日通知は不要ですが、

限定となっていない場合には、有期雇用者が派遣される可能性がありますので、新しい契約の前には、抵触日通知が必要です。

投稿日:2021/06/23 01:56 ID:QA-0104866

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」が「限定しない」になっているため、現在どうかではなく、もしかすると有期雇用者が派遣される可能性があるということで、抵触日通知を行う必要があるということでしょうか。

投稿日:2021/06/23 14:38 ID:QA-0104894参考になった

回答が参考になった 2

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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