育休関連に纏わる通知書に関して
いつもお世話になっております。
労務関連の手続きを行うのが初めてなものでして…法の観点から見て教えて頂けますと幸いです。
表題の件、ご懐妊から復帰に至るまで、様々な場面で従業員の方に知らせる通知書があるかと思います。
そこで、ご質問が2点あります。
①私が知っている限りだと、下記4通知書があるかと思っているのですが、他にもありましたら教えて頂けますと幸いです。
・母性保護受理に関する通知書
・育児休業取扱通知書
・短時間勤務取扱通知書
・出生時育児休業中の就業日等通知書
②上記4通知書は全て義務になりますでしょうか?またそれぞれ明記すべき内容がありましたら教えて頂けますと幸いです。
お手間お掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/12/19 17:00 ID:QA-0133904
- りさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文中にあるような各通知書は御社独自の取扱い要項ということでしょうか?
であれば、それはそれで問題はないでしょうが、法律上の取扱いとしましては、労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したこと等の申し出があった場合は、事業主は以下の事項について個別に周知することになります。
①育児休業・出生時育児休業に関する制度。
②育児休業・出生時育児休業の申し出先。
③育児休業給付に関すること。
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い。
その上で、育児休業・出生時育児休業の申し出をするかどうかの意向(意思)確認が必要となり、①面談、②書面交付、③ファックス送信、④電子メール送信といった方法で確認をしていくことになります。
これらの措置は、労働者による育児休業申し出が円滑に行われるようにすることが目的ですから、万が一にも取得を控えさせるような形であってはならず、かつ、意向確認のための働きかけを行なうだけでよく、具体的な意向を把握することまで求められているわけではないということです。
投稿日:2023/12/20 08:12 ID:QA-0133917
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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