懲戒処分中の手当について
出勤停止の処分期間中に発生した、契約成立等などで発生する業績手当は支給対象となるのでしょうか。
それとも懲戒処分期間中(出勤停止期間中)の給与の様に不支給で良いのでしょうか。
投稿日:2020/08/03 10:56 ID:QA-0095541
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出勤停止期間中の賃金控除については、「合理的なもの」であればよく、法律上のきまりはありません。
したがって、業績手当の性質にもよりますが、欠勤控除対象であれば、日数で割って減額してもよろしいでしょう。
投稿日:2020/08/03 14:01 ID:QA-0095553
相談者より
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/03 14:46 ID:QA-0095556参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
規定次第ですが、一般的には業績手当が一定期間中であれば処分期間を差し引き、単なる契約成果であれば、処分以前の業績と思いますので支給対象とするのではないでしょうか。
投稿日:2020/08/03 18:17 ID:QA-0095565
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/04 11:43 ID:QA-0095598参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則に定めがあればそれに従う事になります。
特に定めがなければ、この度の出勤停止に関係なく生じた手当と思われますので、そのまま支給されるべきといえます。
投稿日:2020/08/03 21:22 ID:QA-0095575
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/04 11:45 ID:QA-0095599参考になった
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