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無許可の自転車通勤に対する懲戒処分について

弊社では社内規程により、自転車通勤を行う場合、会社に申請し、許可を得ることとしております。

先日、自転車通勤の申請、許可を得ていない社員が通勤途中で事故を起こし(加害者側)、
約2ヶ月間休職となりました。

この場合、会社として懲戒処分を行うことは可能でしょうか?
また、懲戒処分を行うべきでしょうか?

仮に懲戒処分を行う場合、弊社の就業規則で該当し得る条文は
以下の通りとなります。

「正当な理由なく業務上の指示、命令、または会社の諸規程通達に従わなかったとき」

先生方の見解をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/19 13:50 ID:QA-0086978

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面上の懲戒事由ですと、通常であれば通勤中の事故のような業務外の出来事に関しましては対象外としまして適用出来ないものといえます。

但し、当事案に関しましては会社の許可を得ずして運転された中での事故であることから「会社の諸規程通達」に反する行為といえますので、当該懲戒事由で処分される事が可能といえるでしょう。

但し、懲戒事由に該当したからといって直ちに適用されるといった義務まではございませんので、その辺は当人の弁明や反省度合い等も考慮された上で、実際に処分されるか否かについて御社自身で判断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/09/20 20:30 ID:QA-0087025

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた内容、良く理解できました。
弊社の過去の処分事例踏まえて、判断するようにいたします。

投稿日:2019/09/24 11:27 ID:QA-0087087大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

被害者側の過失相殺の可否を含め相応の措置を

▼ 自転車通勤が許可制なので、無許可通勤自体が、違反行為なのに、他人への加害が加われば、一定の懲戒は避けられないでしょう。
▼ 然し、事故といっても、被害者側の過失相殺の可否を含め、懲戒処分を課すか否か、よく調査し、相応の措置を採ってください。本Q&Aだけで、コメント出来るのは。ここまでです。

投稿日:2019/09/21 10:40 ID:QA-0087031

相談者より

質問内容に詳細を記載していない部分があった中、
ご回答ありがとうございました。

ご回答いただいた内容、良く理解できました。
被害者側も大きな怪我等はされておらず、大ごとにもするお考えはなさそうなので、
弊社の過去の処分事例踏まえて、判断するようにいたします。

投稿日:2019/09/24 11:29 ID:QA-0087088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

処分理由

通勤時の加害事故ですからただちに責任を問うのは難しいかも知れません。ただ通勤手段を勝手に自転車にしていたこと、通勤費をその分支給されていたとすれば、服務違反になります。
懲戒にもさまざまな段階があると思いますので、ご提示上方だけであれば厳しく注意程度ではないかと感じました。

投稿日:2019/09/21 11:28 ID:QA-0087035

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた内容、良く理解できました。
通勤費の件含め、弊社の過去の処分事例踏まえて、
判断するようにいたします。

投稿日:2019/09/24 11:30 ID:QA-0087089大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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