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降格処分について

この度、当該社員に懲戒処分を通知しました。
懲戒委員会を開催し、その場で処分を決定しました。
処分内容としては解職となりましたが、将来へ期待した情状酌量により、
1ランク降格に留めることとなりました。

そこでご教示いただきたいのですが、処分理由発生は7月1日ですが、
懲戒処分を通知したのが7月10日となります。その際、降格辞令は別途
と通知しました。
このような場合、降格辞令を発令するにあたり、その適用時期は7月10日
以降にしなければならないでしょうか。
例えば、処分対象となる行為を7月1日にしたので、その日とすることは
できますでしょうか。

ご教示にほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/20 09:32 ID:QA-0105759

のび太さんさん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、処分通知が7月10日ですので、処分はそれ以後にされる事が求められます。

理由発生で直ちに処分が確定するわけではございませんので、整合性の点から処分決定通知後にされる必要がございます。

投稿日:2021/07/20 10:53 ID:QA-0105767

相談者より

非常に分かりやすく回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/07/20 17:30 ID:QA-0105784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

処分決定日が確定日

▼法には不遡及という原則があります。法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法体系における理念で、日本もその原則を適用されています。
▼ご質問のケースでは、処分決定日の7月10日を以って、確定することになります。

投稿日:2021/07/20 12:54 ID:QA-0105772

相談者より

法の不遡及ということ前提にした回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/20 17:31 ID:QA-0105785大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7/1~7/10までの事実関係によります。

例えば、処分理由発生から処分決定するまで、
出勤停止や、人事部付などとして、従来の職務を行っていないということであれば、
7/1に遡っての、降格は可能です。

一方、
7/1~7/10まで降格前の職務を行っていたということであれば、
遡っての降格はできないということになります。

投稿日:2021/07/20 16:45 ID:QA-0105780

相談者より

現状の処分を元にした回答ありがとうございました。

皆さんからご教示いただいた内容をもとに、適用時期を決定させていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/07/20 17:32 ID:QA-0105786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

過去に遡っての処罰も不可能ではないようですが、なぜ遡る必要があるかといったこまごました説明や証明など煩雑なため、7/10以後で処分とするのが平易かつ一般的なようです。

投稿日:2021/07/20 18:28 ID:QA-0105789

相談者より

ご教示ありがとうございます。
おっしゃられますように、適用日を遡る必要性はありません。
それに対する明確な理由もこじつけになる可能性もありますので、通例、一般的な通知日以降で設定させていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/21 08:57 ID:QA-0105793大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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