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個人抵触日の組織単位の定義について

病院で派遣を行う場合、
個人抵触日の組織単位の定義について教えてほしいです。

看護局にてA病棟の看護助手業務をされている方が、同じ看護局のB病棟の看護補助業務の配属に変更になった場合、3年の抵触日は免れるのでしょうか?
業務としての類似性や関連性があると判断されるのではないのでしょうか?

投稿日:2025/02/10 11:36 ID:QA-0148321

a/mさん
愛知県/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

組織単位が異なるかどうかは、派遣先の判断になりますが、
AとBで病棟長が異なり、指揮命令が全く異なるということですと、
別組織となるのが通常です。

指揮命令が変わらなく、業務もほとんど変わらないということであれば、
場所は変わっても、同一組織とされます。

投稿日:2025/02/12 17:06 ID:QA-0148378

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/12 18:41 ID:QA-0148394参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、組織単位とは、課やグループ等が想定されているもので、ご周知の通り業務としての類似性・関連性が有る集団とされています。

当事案の場合ですと、A病棟とB病棟で異なる管理者が各々棟別で業務に関わる指示命令を行っていれば別組織と判断されますが、棟は異なっても同じ管理者が行っていれば同一組織と判断される可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/12 21:39 ID:QA-0148413

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/13 11:06 ID:QA-0148439参考になった

回答が参考になった 0

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