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入社と同月に退職した場合の賃金について

入社と同月に退職した従業員の賃金計算について、ご教授ください。

弊社の賃金計算期間は毎月16日~翌15日です。
就業規則では、賃金計算の途中で入社や退職がある場合は以下のように定めています。
・入社した場合→初月賃金は入社日から最初の賃金締め日までの日割り
・退職した場合→退職日翌日から賃金締め日までの期間を不就労期間として月額から控除した金額と、出勤日数に応じた日割り計算による金額を比較して金額の高いほうを賃金として支給

このたび1月20日に入社し1月末に退職をした従業員がいるのですが、同月に入社と退職をした場合、どちらの規則に則り計算をするのがよいのか悩んでおります。
ちなみに今回のケースだと、2月1日~2月15日(所定労働日数9日分)を不就労として控除したほうが賃金は高くなります。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/10 10:42 ID:QA-0148319

Tさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職の場合の規定内容上で賃金の高い方で計算する扱いとされていますし、一般的にも労働者に有利な計算をされるのが妥当といえます。

従いまして、当事案に関しましても、賃金が高くなる「2月1日~2月15日(所定労働日数9日分)を不就労として控除」にて計算し支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/02/12 21:54 ID:QA-0148415

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/14 10:47 ID:QA-0148502参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1/16~1/19と2/1~2/15を不就労として扱うべきでしょう。

投稿日:2025/02/13 04:21 ID:QA-0148423

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/14 10:47 ID:QA-0148501大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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