休憩時間について
いつもお世話になっております。
休憩時間の取扱いについてご教示ください。
《勤務時間》09:30‐18:30(9時間拘束、実働7.5時間)
《休憩時間》12:00‐13:00および15時以降30分
法定45分を上回る60分を12:00‐13:00に付与しており、15時以降の30分を18:00‐18:30に充てて、18:00退勤可能とすることに違法性はございますでしょうか。
投稿日:2025/02/05 17:42 ID:QA-0148153
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩は労働時間の間に取らせる必要がありますので、
始業、終業の時刻を含めることはできません。
また、15時以降という規定も問題があります。
投稿日:2025/02/05 19:17 ID:QA-0148155
相談者より
回答ありがとうございます。
法定以上の60分の休憩を既に付与していたとしても30分を付与する場合は始業終業の間にする必要があるという解釈で間違いないでしょうか。
また時間指定の場合にはどのような点が問題とされるのかご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/05 22:19 ID:QA-0148160参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者側の希望であれば差し支えございません。
逆に会社側の都合のみで変更する事は原則不可となります。
投稿日:2025/02/05 22:28 ID:QA-0148162
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:58 ID:QA-0148214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
午後の休憩時間をなくし、就業時間を短縮するというのは社員にとって通常有利な変更だと思いますので、可能でしょう。
とはいえ大きな変更ですので、全社員にしっかり説明をしておく必要があります。
投稿日:2025/02/06 08:35 ID:QA-0148182
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:58 ID:QA-0148215大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、休憩時間は労働時間の途中で与えなければならないと規定しているだけで、その置かれる位置までは規制されてはいませんが、始業・終業時刻に接着して与えることはできないということになります。
ですが、18時~18時30分を休憩時間としたうえで、18時に退勤することを従業員が望むのであれば、それを認めるか否かは使用者の自由です。
少なくとも、労基法の規定を上回る運用であるかぎり、問題はありません。
投稿日:2025/02/06 09:53 ID:QA-0148195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労基法を上回る運用との解釈を伺えて安心いたしました。
投稿日:2025/02/06 11:00 ID:QA-0148218大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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