有給休暇の時効分の取扱いに関して。
毎年、付与される有給休暇の時効分(消滅分)会社側が買い取り、買い取った有給休暇を他の従業員へ無償支給して有給として使用いただくことは、
法律的に問題ないでしょうか。
例:3月末にA氏の有給休暇が10日時効(消滅)となる分を会社側が買い取り、貯蓄。4月に新たに全従業員へ有給休暇が付与されたが、12月にB氏の有給休暇が全日数使い切ってしまい、急用で有給を使用しようたが、有給休暇日数が0の為、欠勤になってしまう。その欠勤分を会社買取した有給休暇をB氏の欠勤日数分を付与し、対応した。
投稿日:2025/01/30 14:40 ID:QA-0147912
- Blue-Wokerさん
- 茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休を他人にまわすこと、会社がプールすることは、
問題があるので止めた方がよろしいでしょう。
買取も原則は禁止されています。
また、有休がなくなったB氏にだけ特別付与することも公平ではありません。
投稿日:2025/01/30 16:31 ID:QA-0147920
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも買取する義務自体がございませんし、買取分をどのような扱いにされても直接違法性を生じない措置である限り問題はないものといえます。
しかしながら、欠勤対象となる従業員に別の従業員の消滅する年休を買い取ってまで付与されるというのも論理的には不自然なやり方といえますので、欠勤の救済が目的であれば、単に特別休暇等を定めて運用されるのが分かり易いですし妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/01/30 21:34 ID:QA-0147943
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、時効消滅した有給休暇を会社が買取るのは自由、いくらで買取るかも自由ですが、この場合、買取額をA氏に支給するのが自然の流れであって、買取った有給休暇をそのまま欠勤になってしまうB氏に付与するというのは、普通に考えても納得できる理由はありません。
B氏はすでに自身の有給休暇をすべて消化しているわけですから、急用で欠勤になるからといって会社が救済する理由はありません。
休めば欠勤で対応するのが自然です。
投稿日:2025/01/31 09:27 ID:QA-0147963
プロフェッショナルからの回答
対応
個人の有給を他社員に譲るなど見たことも聞いたこともありません。管理が難しいだけでなく、給与がばれてしまうリスク、何よりモラルハザードなどメリットが思いつきません。
避けた方が良いと思います。
投稿日:2025/01/31 12:54 ID:QA-0147983
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