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自主学習時に貸与PCを使う場合のガイドラインについて

現在、社が推奨しているE-Learningコンテンツを就業時間外で自主的に学んだ場合の労働時間の取り扱いについて、整理しております。
以下の場合、時間外での学習は、労働時間と判別されるのでしょうか?
また、労働時間と判別されない方法や抑えるべきポイントなどあれば、お教えいただけると助かります。
・コンテンツへのログインは会社の個人メールアドレスからログインします。
・社貸与のPCでしかログインできないE-Learningコンテンツと、個人所有のPCでもログインできるコンテンツが混在しています。
・現在労働時間管理の検証のため、PCのログイン記録を集計しており、労働での利用と、自主学習での利用の判別はできない仕様です。
・社や上長からのコンテンツ視聴についての強制力はありません。(あくまで自主的に学びたいという要望に基づきます)

投稿日:2025/01/30 09:21 ID:QA-0147888

BAKOさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

あくまで、会社からの指示はなく、自主的な活動として学習する時間においては、労働時間とはなりません。
その為、時間外手当等の支払いも不要となります。

しかしながら、難しい点としては、本件のようなケースの場合、労働時間となるかどうかで労務トラブルに発展するケースもございます。
会社や上長からのコンテンツ視聴について、強制力はないということを、会社として立証することができず、社員にとって時間外に学習を行うことが、会社より暗黙の了解のように、実質的に黙示的な指示の本質があったり、現行の業務遂行に不可欠な技術・知識をすぐに習得する必要性がある場合は、労務トラブルに発展した場合、労働時間とみなされる場合がございます。

本ケースの場合、労働時間として扱う必要性はございませんが、事前に、あくまで自主的な学習であること・労働時間にあたらないこと・給与が発生しないこと・勤怠登録の方法等を、目に見える形で社員へ理解できる方法で、説明・通知しておくことが労務トラブルの回避の観点上から、ご検討いただけると宜しいかと思います。

また、勤怠管理として、勤怠記録の始業時間~終業時間の記録内に、自主学習時間が入っている場合は、労働時間と、自主学習時間の判別は、労務管理上の視点では、必ず必要となります。
給与計算根拠となる労働時間が、特定できない、曖昧な管理になってしまう為です。
上記のケースにおいて、仮に、国の調査などが入った場合、労働時間と労働時間以外の時間管理が、なされていない場合、客観的に労働時間を示せませんので、未払い賃金問題へ発展する可能性もございます。
なお、PCログにおいて、労働時間と労働時間外の時間が混在する形であっても、ログ以外の情報で、会社としてきちんと判別できていることが説明できれば、問題になることはございません。

現在、市販の勤怠システムでは、業務時間と私用時間を判別して登録できるものがほとんどでございますので、御社のご状況によっては、勤怠システムの導入やリプレイスをご検討するもの良いかと思います。

投稿日:2025/01/30 10:56 ID:QA-0147893

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。社が貸与したPCを自己学習で使用することに関する是非も、疑問が残るところです。

投稿日:2025/01/30 13:35 ID:QA-0147910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に活用される学習内容であっても、会社から受講を指示されず従業員の自主的な学習であれば、労働時間としての扱いは不要とされます。

その際の注意点としましては、あくまで自主的学習としての実質を伴っている事が挙げられます。

すなわち、形式上は自主的学習であっても、たとえば学習されなかった事で人事評価にマイナスの影響が生じたり或いは上司から度々受講されるよう促されたりするような事があれば、実質的に自主性が担保されているとは言い難いですので注意が必要です。

投稿日:2025/01/30 20:34 ID:QA-0147938

相談者より

ありがとうございました。
参考までお聞きしたいのですが、「社が貸与したPC」を利用しての自主学習でも業務とはならない、と解釈してよろしいのでしょうか?
勤怠記録上、業務と自主学習の区分がPC利用ログだけだと判別がつかないため、困っております。

投稿日:2025/01/31 09:17 ID:QA-0147959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「社が貸与したPC」を利用しての自主学習でも業務とはならない、と解釈してよろしいのでしょうか?」
ー 基本的に先の回答の通りです。つまり、社員からの自主的な学習希望に応じての貸与でしたら、会社のPCであっても業務扱いは不要です。

投稿日:2025/01/31 12:29 ID:QA-0147973

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで自主的な取り組みであり、受講しなくても一切の不利益が無く、また暗黙の圧力のようなものを上司や会社が与えていないことが明確であれば、会社PCを使っても残業にはなりません。

投稿日:2025/01/31 12:59 ID:QA-0147985

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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