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有給の事項について

有給の事項についてお聞きしたいです。
弊社は入社時に有給を10日付与しているのですが、その有給の事項は付与した時点(つまり入社日)から2年という考えで正しいでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/29 10:30 ID:QA-0147841

zeinさん
愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

有給休暇の行使における消滅時効の起算日は、あくまで有給休暇の付与日となりますので、ご質問のケースでは入社日が起算日となります。また、有給休暇は起算日から2年で消滅いたします。なお、…

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投稿日:2025/01/29 16:03 ID:QA-0147859

相談者より

自分が考えていた通りで安心しました。ありがとうございます。

投稿日:2025/01/29 20:42 ID:QA-0147882参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与した時点から1年後に付与する必要があります。 2年では…

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投稿日:2025/01/29 17:59 ID:QA-0147870

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

「時効」は2年です。 失礼しました。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/29 19:45 ID:QA-0147881

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

御認識通り、時効は2年です。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/30 13:34 ID:QA-0147909

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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