有給の事項について
有給の事項についてお聞きしたいです。
弊社は入社時に有給を10日付与しているのですが、その有給の事項は付与した時点(つまり入社日)から2年という考えで正しいでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2025/01/29 10:30 ID:QA-0147841
- zeinさん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
有給休暇の行使における消滅時効の起算日は、あくまで有給休暇の付与日となりますので、ご質問のケースでは入社日が起算日となります。また、有給休暇は起算日から2年で消滅いたします。なお、消滅時効の期間について、法令で定める以上の労働者にとって有利な設定を就業規則に明記することは法令違反とはならず差支えはございませんが、余り類は見ないケースとなります。また、補足までに、有給休暇の消滅時効に関し、有給休暇の買い取りは、原則認められておらず、会社が有給休暇を買い取って消滅させることは違法となります。ただし、消滅時効が迫っており消化しきれない有給休暇分については、労働者の有給休暇取得の権利を侵害することにならないため、買い取りは認められています。なお、労働者などから「有給休暇を買い取って欲しい」との申し出があったとしても、会社は買い取りに応じる義務はありません。ただし、就業規則に「時効や退職により期日までに消化できない有給休暇については、会社がこれを買い取る」と明記されている場合は、会社は有給休暇の買い取る義務が発生します。
投稿日:2025/01/29 16:03 ID:QA-0147859
相談者より
自分が考えていた通りで安心しました。ありがとうございます。
投稿日:2025/01/29 20:42 ID:QA-0147882参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与した時点から1年後に付与する必要があります。
2年ではありません。
投稿日:2025/01/29 17:59 ID:QA-0147870
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
「時効」は2年です。
失礼しました。
投稿日:2025/01/29 19:45 ID:QA-0147881
プロフェッショナルからの回答
時効
御認識通り、時効は2年です。
投稿日:2025/01/30 13:34 ID:QA-0147909
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