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1か月単位の変形労働時間制導入の場合の休日について

既に1か月単位の変形労働時間制を導入し、平均して2回勤務で8時間勤務となるように、同一月内で10時間勤務日と6時間勤務日をセットで組むようにし、月の所定休日数は週休2日換算となるように年間休日カレンダーで1か月間の休日数を決めています。(就業規則にもその旨を記載)
ある事業所で、上記のセットで組むことができず、28日の月で休日数を8日のところ、10時間勤務を16日行い、上限160時間となったので、残りの12日を休日にしたい、という要望が出てきました。
このようなケースに対応するには、就業規則に記載する休日についてはどのように記載しておくことが必須となりますでしょうか?

投稿日:2025/01/10 09:07 ID:QA-0147192

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、休日規定にどのように記載されているかですが、 週休2…

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投稿日:2025/01/10 11:15 ID:QA-0147205

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